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サンプリングの権利関係など
プロフェッショナル仕事の流儀の初音ミク特集のきくおさんの楽曲制作風景の中でYouTubeにあがっている動画の中の幼児が履く音が鳴る靴をサンプリングしていると思われる部分がありました。実際こういうサンプリングは楽曲制作の中ではよく行われているのだろうなとは思うのですが、グレーゾーンのイメージがありました。NHKの番組で普通に流せるくらいには普通に認められているのですか?番組の中で明確にサンプリングしたとはなっていませんでしたし、裏で普通に動画主に使用の許諾をとってサンプリングしているのかもしれませんが。また、番組では動画を流す際にネットで行われている事を強調する演出としてか動画そのものを全画面表示せず関連動画など含むプラットフォームの周りの部分まで映していました。他動画のサムネイルなども映っていますがこれは権利的に問題ないのですか?コメントやその投稿者のアイコンなども流していましたが、これらも放映上問題ない引用の範疇なのでしょうか?流れたコメント全部に許可を取っているとは思いづらいですが(NHKですし言語の壁は越えられるでしょうしそもそもコメント者も日本に関心ある人でしょうが)
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- 兼元 謙任(@kanekaneto)
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専門家ではありません。 著作権の問題は微妙ですよね。 サンプリングされた箇所にどれだけのオリジナリティーがあるかが争点になるわけです。 アメリカではデジタルミレニアム著作権法を出発点にしてその後が展開されているように思います。そして日本もそれに追随する形で進んでいるかもです。 大雑把にいうと、引用やサンプリングしても、著作権を持つものが苦情を申し立てたら消すなり、対処しろよ、そうすれば大丈夫(?)っていうものだと見えます。 ”デジタルミレニアム著作権法” https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%A0%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95 引用やサンプリングでは様々な裁判例があるので、ケースごとに判断されているところがあると思います。 サンプリングされたところにオリジナリティーがある? 引用者がその著作権を確認する必要があると認識していながら、著作権者に確認を怠っていた事実がある? などが争点になっているようです。 ”一審ではビースティ・ボーイズが使用したサンプリング部分には創作性がないとして著作権の保護を否定したため、ジェームズ・ニュートンが控訴。第9巡回区連邦控訴裁判所は、以下のように判示して、原告の請求を棄却した。” https://webtan.impress.co.jp/e/2018/04/26/28399 ”「Alone Again(Naturally)」から最初の8小節と3語をサンプリングし、これをループさせてバックグラウンドとして使った” ”アルバムが発売される前に、被告らはライセンスを取得する必要性について明らかに協議しているのである。被告らはオサリバンに連絡することに決め、彼のエージェントに曲の入ったテープを同封して送付したのである。 本審理で提出されたすべての証拠を見ると、被告らは原告やほかの者の権利を侵害していることを知っていたことは明らかである https://webtan.impress.co.jp/e/2018/04/19/28398 ”01.ある曲の音源に生じる著作権法上の権利とは?―「原盤権」と「出版権」― 02.音源まわりの注意点1:サンプリング 03.音源まわりの注意点2:フリー音源/ライブラリ音源/Type BeatとYouTube” https://big-up.style/zine/article/column/20210706-12285 質問者さんのいうとおり、サンプリング時に著作権者に確認がされているかもしれませんし・・・ テレビで放映されるてあれこの曲ってあの曲からのサンプリング? って思った原著作者やその関係者がこれに対して訴訟を起こす機会になり得るという見方もできるので、あながちそこ配慮しろよ! とは言い切れないところもあるかもですね。 こちらも参考に! 「サンプリング」「著作権」に関する質問と回答 https://okwave.jp/search?word=%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%80%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%80%80%E3%80%80 良いデジタルライフを! 参考になれば幸いです。