- ベストアンサー
出会い系のプロフィールって・・・
また質問をさせて頂きます。 登録の後に「プロフィール」というものを書いてしまったんです。 しかも私は未成年で「なんかへんだな?」とか思いつつ、書いてしまったんです。(電話番号は公開しませんでした)そこで気づけよ、と大後悔しています。 未成年の契約は無効だと知ったのですが、プロフィールは契約の中に入るのでしょうか? そもそも登録と契約は一緒なのでしょうか? いろいろな対策サイトなどを見て探してたのですが、見つからなかったのですいませんが、回答お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 着メロサイトだと思って登録したら、出会い系サイト だったというのなら、話は簡単です。 今回のケースは民法の「錯誤」にあたりますから、 契約は当然無効です。 なおかつ、サイトへの誘導の仕方はサギに該当する と思われますので、消費者契約法違反でもあります。 訴えられて困るのは相手でしょう。 世の中、まともな商売以外はできないように法律が 色々と定めてあるのです。
その他の回答 (2)
- orange_roma
- ベストアンサー率36% (221/613)
未成年でも、年齢を偽ったりすると契約は有効です。 また、支払う費用が小遣いの範囲内ですと保護者の 追認が無くても契約は有効ですよ。 登録と同時に契約が成立することはありません。 法的に、最もわかりやすいのは電子契約法です。 正式には「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する 民法の特例に関する法律」といいます。 あなたがアクセスしたときに、サイト側で入会の意思を 最終的に確認して訂正できる画面を設けていないと 契約が無効になるという法律です。 なお、未成年者が18歳未満利用禁止のサイトに登録 すると、今度は本人が処罰されることがあります。 未成年だから何でもありみたいに考えない方がいいですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱりこちらにも非がありますよね・・・。
補足
年齢を偽るつもりはなくてもでしょうか? ちなみに利用したのは一度もありませんが・・・と言うのも、登録して、プロフィールも書いてしまったときに沢山のメールが来たので怖くなってしまいました。 もちろんその来たメールを一度も返信していませんが・・・・それでもなんでしょうか?
- takamayu1975
- ベストアンサー率37% (12/32)
出会い系などの有料サイトで利用者に課金 するためには、 「有料ですよ!○○円かかりますよ!」 という確認画面を3回か、2回表示させないと 課金できないという法律がありますので、 契約していないことになります。 もし請求が来ても、完全無視することです。 ここで、払ってしまうと悪徳業者の 思う壺です。
お礼
回答ありがとうございます。無視する事が大事なのですね。
補足
もともと「着メロリンク」だと思って登録してしまったのですが・・・・ 「着メロサイトだと思ったら出会い系だった」場合、知らずに登録、プロフィール作成しても無効になるのでしょうか?
お礼
二度の回答本当にありがとうございます。 やっぱそういう手口は悪徳業者がやるのでしょうね・・・最近このようなタイプが多い見たいですね。 無料着メロと書いてあると食いついてしまうタイプなので、これは今後の教訓としたいと思います。 まだ安心したとは言えませんが気持ちがだいぶ楽になりました。本当に感謝いたします。 長文大変失礼いたしました。