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FX 会社員から無職に 免税の範囲は?
FXで利益が出た時、会社員の場合は年間20万円まで無税、 無職や自営業の人は38万円まで無税と聞いたことがあるのですが、 1年の途中で会社員から無職になった場合は、どちらが適用されるのでしょうか?
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- D-Gabacho
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国税庁タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm において、給与所得者であっても確定申告しなければならないケースとしてあげられているのは ①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 ②1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 ③2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 などです。 年末調整済みかどうかとは関係なく、給与の支払いを受けたのが1ヶ所だけの場合、FXの利益が20万円超なら確定申告しなければならず、20万円以下ならしなくても良いということだと思います。 ただし、中途退職して年末調整をしてない場合、給与から源泉徴収されている税金の額は、本来納めるべき額を大幅に上回っている可能性があります。FXの利益が20万円以下なら税金の額は最大でも4万円(地方税分を含む)ですから、確定申告せずに済ますより、FXの利益を含め確定申告したほうが有利になる可能性は十分あります。 タックスアンサー「確定申告を要しない場合の意義」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm に説明されているように、還付金をもらうために給与所得だけ申告して、20万円以下のFXの利益は申告しないというわけにはいきません。確定申告する場合には、20万円以下であってもFXの利益は申告しなければなりません。
- f272
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> ですから、それはサラリーマンの場合ですよね。 いいえ。誰にでも平等に課税されますので,同じです。 > 会社員の場合は年間20万円まで無税 これは年末調整をおこなってそれで課税関係が終了し,確定申告の必要がないので,FXの利益も申告不要ということです。年間20万円以下であっても確定申告をする場合には,FXの利益にも課税されます。 > 無職や自営業の人は38万円まで無税 無職というのは全く他に所得がない場合です。48万円までは基礎控除があるので所得税は0円と計算されます。 自営業の人は他に事業所得がある(総合課税)でしょうから,基礎控除は総合課税の方で控除されますので,48万円までは無税とはならないでしょう。
- f272
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他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%+復興特別所得税(他に地方税5%)の税率で課税されます。(申告分離課税) また給与所得についても,年末調整をしていないのですから,確定申告を行ってください。(総合課税)
補足
こんにちは。 ですから、それはサラリーマンの場合ですよね。 1年の途中で、サラリーマンから無職になった場合の税率を知りたいのです。