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自己破産で弁護士に契約解除された

端的に言うと、ほとんどギャンブルで作った借金200~300万円で、返済できなくなり弁護士に自己破産申請の依頼をして、契約を結びました。しかし、給料の範囲内なら大丈夫と思い、ギャンブルを続けてしまい、弁護士に契約違反と言うことで契約解除されました。 解除したことは今まで自分が借金していたカード会社などに、報告されるのでしょうか? 督促の電話が再び来るのでしょうか? 電話が来る前に、他の弁護士事務所に早急に依頼をしたほうが良いのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いいたします。

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  • KZ1105A1
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回答No.2

基本的にギャンブル事由での自己破産は出来ません。 弁護士は初めからその理由を云えばどこも引き受けしません。 カード、ローン会社は自己破産申し立て後、弁護士からの通知がくれば、異議申し立て出来ますので、その利用が明らかに生活費の限度を超えていたり、何かの買い物、キャッシングで分ります。 破産申し立てしても、異議がそこまで付けば、弁護士は「何故、虚偽の消費理由をした?!」と激怒するでしょう。 契約違反です。(大概の自己破産申請時に記載ある) 督促は継続されます。 他の弁護士事務所も結果的に同じく辞任になるでしょう。 着手金無駄になりますよ。

Water39
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

>解除したことは今まで自分が借金していたカード会社などに、報告されるのでしょうか? 「何もしてないのと一緒」ですから、特に報告されたりはしません。 >督促の電話が再び来るのでしょうか? 免責(借金がチャラになること)が確定してないので、今も、借金は残ったままで、日に日に、利子が増えますし、督促が続きます。 なお「ギャンブルをやめない」など、反省の色が見られない場合、破産の裁定を行う裁判官が免責を認めないので、その場合、借金が消えません(自己破産して信用が消えた状態で借金が消えずに残る、という、地獄が待っている) なお、信販業者、金融業者に報告が行くのは「裁判所で自己破産手続きが完了した時」です(免責の有無は関係無し)

Water39
質問者

お礼

ありがとうございます!