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使用済ライセンスキーの販売について

新品ソフトを正規に入手し、ライセンスキーを1度使用した後、そのソフトをライセンスキー(複数回使用可能)ごと販売することは違法なのでしょうか? 販売は不特定多数ではなく、1人に販売するものです。 また、ふと思ったのですがライセンスキーの譲渡や転売を禁止しますというものには、購入時やライセンス認証時に一切説明がなく、説明書にただ「禁止します」と書いてあるものがたまに有るのですが、これには法的根拠ってあるのでしょうか? どちらか片方の疑問でも歓迎です。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.2

>新品ソフトを正規に入手し、ライセンスキーを1度使用した後、そのソフトをライセンスキー(複数回使用可能)ごと販売することは違法なのでしょうか? 法的には問題なくても使用許諾書で禁止されている場合があります。 また譲渡手続きが必要な場合もあります。 >説明書にただ「禁止します」と書いてあるものがたまに有るのですが、これには法的根拠ってあるのでしょうか? フリーソフトウェアでは、そういうの見かけた事ありますけど、 市販されているもので、そういうものは少なくとも私は見かけた事ないのでなんとも・・・

te-re-
質問者

お礼

購入時やライセンス使用時の契約がどうかっていうことですね。 基本的にはライセンス使用する時の長い文に同意する時に書いてありますよね。 回答ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

新品ソフトを正規に入手し、ライセンスキーを1度使用した後、そのソフトをライセンスキー(複数回使用可能)ごと販売することは違法ではありません。

te-re-
質問者

お礼

やはり、特に契約に文言がなければそうなりますよね。 回答ありがとうございます!

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