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子の健康保険について
離婚歴のある初老の男性です。子供2人は元妻と同居で別の市で暮らしています。下の子は当時未成年だったこともあり、親権は私とし、私の扶養(協会けんぽ)に入れました。上の子は母(元妻)を扶養して健保組合のある職場で働いています。私は定年退職するにあたり国保に移行するので下の子は上の子の扶養に入れてもらおうとしています。資格は満たしているようです。その健保組合が下の子だけでなく私の収入証明等(年金含む)の提出を求め審査すると言っています。離職して資格が喪失した事さえ判ればよいと思うのですが、何故に私の前年の収入証明等が必要なのか理解できません。何が目的で審査基準はどうなのでしょうか?健保組合に聞いても申請書が来ていない、当事者でないとして門前払いです。
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- f272
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回答No.2
色々な健保組合がありますから,ちゃんと必要な書類を確認した方が良いですよ。上の子の扶養に入れてもらうのなら,その上の子が聞けるでしょ。必要な書類として 前年の収入を確認するための「所得証明書」 退職日が記載されている証明書 の2つを用意することではだめなのか?と聞けばいいのではないですか?
- f272
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回答No.1
下の子を扶養する義務は,父親であるあなたと母親の方が上の子よりも優先されます。そういう時には,それらの扶養義務のある人に扶養能力があるかどうか,そして上の子が優先して扶養しなければならないことが合理的であるかどうかを審査します。
補足
ありがとうざいます。不思議なのは これからのことなのに 昨年の収入を見て何が分るのか?ということです。 私の昨年の収入が上の子より多ければ 下の子は少なくとも1年は審査に通らないのでしょうか?