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2階から柵が外れ転落

夕方に6歳の子と2歳の子がベランダにいました。 2歳の子が6歳の子を押しただけで、 柵が外れそのまま柵と共に6歳の子が転落しました。 幸い全身打撲で済みました。 その時大家さんの番号がすぐ分からなかったので、不動産会社に連絡をとり 大家に伝える との事で切りました。 その後大家の息子さんが外から写真を撮ってる姿は見られ 業者も訪ねて来られ ベランダを見ていかれました。 もちろん警察も入れました、 その後も大家からの連絡は、全くありません。 この場合どうなるのですか? 修理費は、大家が持つそうですが 直ったらそれで終わりなのでしょうか? 子供が悪いのでしょうか? 初めての事でよくわかりません。 とてもいい大家さんなのですが、 さすがに子供が落ちたとなると……

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  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7535)
回答No.2

大家さんの責任もあるでしょうが親の責任が非常に大きい。 策が簡単に外れそうな事は大人であればすぐに分るはずです。 その場に子供が入る事は予期できることで、柵が外れないように固定する等それなりの対策を親はするはずです。 親は小さい子が階段には行けない様に柵をつけるのと同様で、子供に合わせた安全な環境を確認し整える義務があります。 大家さんは修理はするでしょうが、全責任を押し付ける事には無理があります。

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  • 5mm2
  • ベストアンサー率9% (329/3308)
回答No.6

柵が外れたのは、大家の責任になるでしょう。 2階だったから良いようなものの、5階などだったら大惨事ですね。 普通だったら、連絡を受けた大家は貴方の所に少なくとも様子伺いに行くべきですが、それもしてないようですね。 加太などがあれば治療費を出すべきですが、大したこと無いと言われても、菓子折りぐらいは持っていくのが常識ですね。 あなたから、何らかの請求はしづらいかもしれませんので、大家から連絡があるまで様子を見てたらどうでしょう。 「お怪我は無かったですか」くらいの挨拶は有るでしょう。 その時に、当時の状況を話したらよいと思います。 子供が落ちた貴方の責任は全くないと思います。 柵を超えたのなら話は別ですが。

  • mt_mh
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回答No.5

検索したところ下記のような事例が見つかりました。 (以下引用) ベランダ手すり外れ妊婦転落、女児死亡…大家に賠償命令 2011/04/16 美濃加茂市大手町のアパートで2007(平成19)年4月、2階のベランダの手すりが外れ、転落した妊娠中の女性(37)が重傷、緊急出産した女児が死亡した事故で、女性がアパートの大家とアパートを社宅として使用していた当時の夫の勤務先に約7200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、岐阜地裁御嵩支部であった。 出口博章裁判官は「居室の管理義務を怠った」として、大家に約1500万円の支払いを命じた。 判決で、事故直前までに大家は「手すりの劣化で固定していたボルトが緩み、転落事故の発生を予見できた」と指摘。 「ボルトの緩みなどを確認し、手すりを補修したり交換する措置を講じるべきだった」とし、管理義務を怠ったと認定した。 (中略) 女性にも日常の使用で手すりの安全性の低下をある程度は予見できたなどとし、「一定の落ち度があった」とした。 (以下略) 引用元 https://youyou88.hamazo.tv/e2572182.html =============================== 上記の事故についてはこちらのサイトにも記述がありました。ご参考までに。 (以下引用) マンションのバルコニーからの転落事故を防ぐために 2014/12/24 バルコニーの手すりが外れて(壊れて)転落する 2006年8月、愛知県西尾市の県営住宅で3階のバルコニーから男性が転落して骨折する事故が起きています。バルコニーの手すりの格子を留めるピンが一部外れており、遊びに来た友人がバルコニーに出ようとした際にバランスを崩して格子に衝突し、格子5本を壊して1階へ転落しました。 2007年4月にも、岐阜県美濃加茂市のアパートで、2階のバルコニーの手すりが外れて、妊娠7ヶ月の女性が転落。骨盤骨折などの重傷を負ったうえに、胎児が死亡する事故が起きています。 (中略) 手すりの状態を確認する 多くの管理組合にとって、バルコニーは意外な盲点になっていると思います。共用部分であるバルコニーの不具合は、管理組合が主体となって定期的な点検を行い、必要に応じて補修しなければいけません。「大規模修繕のタイミングでいいや」ではなく、定期的なチェックと補修が重要です。 ・手すりの高さは十分か(法定の110cm以上は最低限) ・手すりに損傷や腐食・錆びはないか ・手すりのビス止め部分などに緩みやガタつきはないか (以下略) 引用元 https://www.daiwa-co.com/column/column10/

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.4

大家さんや管理会社が定期的にやってきて部屋の中を点検している訳では無いですよね。(共用部は管理会社等が点検しているでしょうけど) その場合、占用部分の設備に不具合が無いか点検・管理するのは借主と言う事になります。 なのでベランダの手すりに不具合が無いかは質問者さんに点検義務があったことになります。 大家さんとしては不具合の申告があれば、自然傷損なら大家さんの負担で修理しますし、借主の過失で壊したのであれば借主の負担で修理するだけです。

  • mt_mh
  • ベストアンサー率24% (281/1149)
回答No.3

法律が関係する問題ですから、法律関係のカテゴリーで質問されたらどうでしょうか。 質問者さんご自身で調べられるのでしたら、いくつかのキーワードを並べて(※)、検索されると参考になるサイトが見つかると思います。 (※)例えばこんなキーワード:賃貸住宅 事故 瑕疵 責任 検索結果の例 https://www.google.com/search?q=%E8%B3%83%E8%B2%B8%E4%BD%8F%E5%AE%85+%E4%BA%8B%E6%95%85+%E7%91%95%E7%96%B5+%E8%B2%AC%E4%BB%BB&oq=%E8%B3%83%E8%B2%B8%E4%BD%8F%E5%AE%85+%E4%BA%8B%E6%95%85+%E7%91%95%E7%96%B5+%E8%B2%AC%E4%BB%BB&aqs=chrome..69i57.1148j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

回答No.1

先ず、命が無事で良かったですね 大家さんはベランダを修繕工事したらお終いのような気がします 治療費までみてくれる大家さんだと良いんですがね…