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非居住者の株式取引について
- 海外居住者が日本の株式を売買できるかどうかについて調査を行いました。
- 海外に居住しながら日本の株式を売買する方法について情報を集めましたが、口座開設や常任代理人の問題が難航しています。
- 米国でキャピタル・ゲインが出ており、日本株を売却してキャピタル・ロスを出せば米国でのキャピタル・ゲインを相殺できるため、自分の名前で譲渡したいと考えています。
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なるほど。 今回は日本の損失なので米国が認めるのであれば、日本側からクレームが来ることはないと思います。 問題は米国は損失に限って認めるということをするかどうかです。 つまりこれが逆の場合は日本は米国での利益として計上することは認めないでしょう。つまり米国があくまで利益も課税すると言うことになると二重課税になります。実際に二重課税の問題は難しく、両方で徴収されてしまうケースは現実に存在するようです。 その不利益をなくすため、既知の部分については租税条約を結んでいることがあります。日本と米国は関係が深いので、ご質問のケースについては既に租税条約が存在するのではないかと思います。 まずは上記を確認して、出来るのであれば、個人売買を経由した方法(個人的に知人に売却して損失確定させる。証券会社を経由しないので可能。)で売却する方法で認められるように、事前に計画するというのが現実的な解決策であると思います。 日本の証券取引法(だったと思います。通達の可能性もありますが、公式な決まりであることは間違いなかったです。以前確認しました。)で非居住者の取引口座を開設してはいけないことになっているので、日本国内の証券会社による売却は事実上出来ないと思いますよ。 理由は上記二重課税の問題があるので、安全サイドに法律を定めているからです。(仮に米国との間で可能としても全ての国がそうとは限らないので)
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先の回答ではわかりにくいかもしれませんので、わかりやすいたとえで説明しておきますね。 <以下仮定の話> 米国の譲渡益課税の税率を30%として、日本の税率を20%とします。 そして、非居住者も日本の株式取り引きできると仮定します。 米国、日本でそれぞれある株取引で各100万円利益を上げたとします。 だが、日本では損失も発生しそれが100万円合ったとします。 日本の課税では、100万-100万で非課税、アメリカでは100万に課税され、30%ですから、30万税金がかかります。 ところがもし日本の株式損失を米国に持ってくることが出来ると、日本では100万×20%=20万課税されますが、米国では0円になるので、結局10万節税できます。 これがよくいう国際間の税制の違いを利用した課税のがれで、各国はこれに対して規制しているわけです。 ご質問者の場合は日本で利益が出ているわけではないけど、同じ事なのです。 上記に更に為替相場の違いも利用してとにかく自己の納税額を最小にすることが出来るのは容易に想像が付くでしょう。 だから名義の問題ではなく、決して米国の税務当局がご質問者の行いたいことを認めることはありません。 これは、自国の税金の課税のがれに他ならないからです。
お礼
mickjey2 様 早速のご返事、有難うございます。 税務の件については難しいものがあり、申告時には会計士に相談する必要があります。 しかし、この相殺については、日本の居住者か米国の居住者かによって取り扱いが違うように思えます。米国市民・永住者は居住地がどこであっても米国で納税義務があります。逆にいえば、海外で損失が出た場合も相殺できると認識しています。これまでは日本の所得も申告し、ひたすら所得税を払ってきており、たまたまある年損失が発生したのに、その損失が取り込めないというのは経済合理性に欠けると考えます。 もちろん、それ以前の問題として、日本市場上場の株式が譲渡できないことには話が進みませんが、、、。
>米国でキャピタル・ゲインが出ており、昔購入した日本株を処分しキャピタル・ロスが出せれば米国でのキャピタル・ゲインを相殺できるからです これは困難でしょう。 なぜならば、日本株購入・売却は「日本の税金」の話であり、それによる利益・損失も日本の税金でなければなりません。 一方米国での利益については、米国での損失は計算に含めてかまいませんが、米国外で発生した損失を含めるのは、不当な利益圧縮になります。 米国の立場で見れば、他の国での損失まで認めると、結局自分の国から他国への利益供与と同じです。 (他国の損失が減るから、そうなるのです) 個人の立場で見れば自分の損得だからと見えますが、国の立場で見ると上記論理になります。 これは国際的な利益移動(損失移動は逆に考えると利益移動)になり、いわゆる課税のがれの話にもつながります。なので、現在日本の法律でも規制しているし、各証券会社もサービスを提供しないようにしているわけです。 まさにご質問者が行いたいようなことを出来ないようにしていると言えます。
お礼
mickjey2 様 結論は日本非居住者が日本の株式市場で取引するのは原則認められていないということですか。あちこちに聞きましたが、何故できないかについて説明してくれたところはありませんでした。これですっきりしました。ご丁寧な回答有難うございました。 費用対効果を考え実行する価値があるかどうかは別にして、日本に会社を設立してその会社に買わせるという方法はありそうです。 後は米国の税務当局の日米通算について当地の会計士に確認しておきたいと思います。