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(※長文です)最短で何日で退職できますか?

初めて質問させて頂きます。 私は4月に新入社員として入社しました。 部署は経理です。 3月下旬に採用が決まり、採用連絡の2日後に引き継ぎの為に4日ほど出社して欲しいと言われ、出社しました。 4日とはいえ、土日は休んでいいと言われたので、とびとびの4日間でした。 前任者が退職し、私が所属する部屋には先輩が1人と社長と私の3人のみで4月を迎え、引き継ぎの時に頂いたざっくりとした用紙を見ても分からない部分があり、唯一一緒の事務所にいる先輩に聞いてみたところ、「そこは前任者がやっていた事だから私も分からないので、過去の資料を見るか、直接社長に聞いてください。」と言われ、入社早々から不安な気持ちになりました。 経理の仕事とはいっても、朝の数分で終わる業務も多く、残り時間は特にこれといってする事がありません。 手隙だったので、何か手伝える事が無いか聞いても、特にないですと突っぱねられるばかりです。 掃除をしようとも考えたのですが、出社して30分は掃除時間となっており、仕事の間に掃除はNGでした。 中旬からは本格的にすることが無く、社長に廊下に呼び出され、ダンボール1箱に大量に入った過去の不要な資料を捨てる作業をして欲しいと言われました。 シュレッダーを使おうと思ったのですが、熱を持ってすぐ壊れるので手で破って欲しいといわれ、その業務を経理作業がある時以外はずっとやっていて、下旬頃からメンタルを病み、体調を崩し、先日心療内科で適応障害と診断されました。 この業務も辛いのですが、唯一一緒の部屋にいる先輩も挨拶以外ほぼ会話をしてくれません。 話しかけても物凄くオーバーリアクションで「えっ?!何?!」みたいな感じで話しかけにくいです。 採用担当だった方に、就業規則の事もあったので6月末に体調不良を理由に退職したいと相談してみたのですが、 「どう体調が悪いの?」 「小さい病院にしか行ってないんでしょ?大きい病院で検査してもらったわけ?」 と、まるで私が嘘をついているかのような話の進め方で納得して貰えませんでした。 (一応社長には言うけど.......とは言われました。) この時はまだ病院で診断を受けてなかったので、診断してもらって報告しろといわれました。 退職するのにここまでの理由が必要なのかが疑問でしたが、後日心療内科に説明をして、適応障害と診断書を書いて頂きました。 座ってるだけでお金がもらえるならラッキーじゃんと言われたのですが、このまま先輩に口を聞いて貰えず(相手が話しかける時は私がミスしたときか、上司や他に不満がある時だけ)、仕事も無い状態で居続けてもしんどいばかりなので退職を考えていますが、診断書を一緒に提出したら退職日を早めることはできますか? 長々と失礼しました。

みんなの回答

  • yaasan
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回答No.2

一つの部屋で社長と経理と他の仕事をしている人(事務?)の3人だけがいて、採用担当は別の部屋?にいる?全員で何人の規模なんでしょうか。個人的にはお話の程度で病んでしまうあなたの将来が心配です。 辞めるのに一身上の都合、としなかったのですから、理由は強く問われるでしょう。お話の内容では、特別に追い込まれるようなパワハラもなく、ちょっとした業務の内容が理解できなかっただけで、それも後には問題にならなかった程度に感じるような内容ではないですか。 ですから、辞めるための資料はちゃんと揃えるべきだと思います。体調不良と言えるなら、会社に出てくる分、余裕があると思われているだろうし、あなたの書いた内容で、精神が病んでしまうのは理解を得にくいかと思います。 退職日を早めるのは会社との相談次第でしょうが、本当に体調不良なら、診断書を出せば休めるので、出社しなければいいと思います。

回答No.1

憲法で職業選択の自由は保障されていますから、 「今日で辞めます。明日から来ません。」 はアリです。 ただし、その場合、一方的な雇用契約の破棄って事で、会社から損害賠償請求を受けるなんかのリスクがあります。(まぁ、普通は裁判しても通らないですが。) そんな事にならないよう、民法では、退職の意思表示から2週間経過する事で、雇用契約が終了するって事になっています。 なので、通常は2週間が無難。 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 |  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 それと別に、会社でトラブルがあって、会社に改善請求したが適切な対応が行われなかったって記録などを残す事で「やむを得ず」退職って段取りにすれば、即日退職も可能です。 | (やむを得ない事由による雇用の解除) | 第628条 |  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 > 唯一一緒の部屋にいる先輩も挨拶以外ほぼ会話をしてくれません。 「昨日△△のドラマ見た?」とかって会話してくれないってのは、上のような理由にならないですが。 必要な業務指示や指導を行ってくれないとかなら、フツーにパワハラとして対応とか。 上司へ相談し、改善しないなら、パワハラを「やむを得ない」理由にして退職とかって段取りすれば、転職や失業手当の給付に有利な会社都合相当での対象として処理できるし。