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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Gotoキャンペーンは課税対象。申告するのは?)

Gotoキャンペーンは課税対象。申告するのは?

このQ&Aのポイント
  • Gotoトラベルは50%オフと宣伝されていますが、実はそれはすべて課税対象です。
  • 政府の宣伝では課税対象の情報が伝えられていないため、多くの人が知らない状況です。
  • 旅行費用が高額になった場合、予約した人が税金の負担を負うことになりますが、他の人とのシェアや偽名の利用などの場合、課税義務はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246130
noname#246130
回答No.1

Gotoトラベル、Gotoイートの得した分(給付金)に関しては一時所得として課税しますよということです。 一時所得・・・懸賞金や拾ったお金の謝礼金、満期保険や配当金、競馬投票券の払い戻しなどの臨時収入による所得のこと。 『一時所得の収入-支出-50万円×1/2=合計所得への合算』 つまり、1月1日から12月31日までの1年間に一時的に儲けたお金があった場合には所得に合算してくださいねというもの。 では、いくらから課税対象になり確定申告が必要となるのかですが、 計算式の中で-50万円とあります。 ここで50万円が控除されますので、 一時所得が50万円を超えた場合は課税対象になり確定申告が必要となると覚えてください。 ちなみに会社員の場合は、給与と別に20万円を超える収入があった場合は確定申告する別ルールがありますので、90万円超で確定申告することになります。 Gotoトラベル、Gotoイートを1、2回使ったくらいでは確定申告対象にはならないと考えます。 うまく説明できませんけど確定申告が必要となる数字だけは覚えておいてください。

Ohanachan777
質問者

補足

有り難うございます。 遡って7月から数人が飛行機付のツアーで高級ホテル滞在だと使いますね。 勿論知ってたら行きませんでしたが。 友達で行った場合、予約者だけが課税対象になるのでしょうか? 家族でいった場合、サラリーマンの夫の名前ではなく 主婦の妻名義で予約。 ちなみに、無収入の主婦の場合、 わかりやすく100万のgotoの一時所得だとすると 控除の50万引いた残りの50万が所得として所得税を払うのでしょうか? 予約を友達がして何度も行った場合、 同行者は一時所得にならない。ということですよね。