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不正アクセスを助長する行為について。

IDやパスワードなどの「識別符号」を、正当な理由なく他人に提供してはならない とありますが、 SNSのIDやフレンドコードあるいは会員番号検索は犯罪なのでしょうか? またメルカリなどで会員証が売られているのですが、会員番号が丸見えです。 この会員番号を教えるだけまたは名前から会員番号検索なのもそれにあてはまるのでしょうか? 回答を宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ngwaver
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.1

>SNSのIDやフレンドコードあるいは会員番号検索は犯罪なのでしょうか? いいえ これらはむしろ他人とつながるために教えるためのものではないでしょうか。 >またメルカリなどで会員証が売られているのですが、会員番号が丸見えです。 >この会員番号を教えるだけまたは名前から会員番号検索なのもそれにあてはまるのでしょうか? 不正アクセスの前に、多くの場合会員証の転売は会の規約違反になると思います。

noname#246835
質問者

お礼

ありがとうございます。 転売している人は何の目的があったのでしょうか。 自分でも気になりました。

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