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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の医療保険~告知について)

子供の医療保険~告知について

このQ&Aのポイント
  • 子供の医療保険を探しています。一生涯保障が続くもので、保険料が安いものを探しています。しかし、現在考えているアメリカンファミリーのEVERには告知で問題が発生しています。
  • 子供たちの過去の病歴として、上の子は鼻詰まりと副腔鼻炎で耳鼻科に通い、風邪もかかっています。下の子は胸を打ってアザができ、風邪もかかっています。また、去年は気管支炎で入院しました。
  • 審査結果や告知後のデータの取り扱いに悩んでいます。また、他にオススメの保険があれば知りたいです。一度告知してしまうと、その保険会社では2度と無条件では入れなくなると聞いています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

#2のhelpanginaさんの次の文言について。 >保険会社同士で提携を結んでいますので、一社で告知をして断られれば、他の会社でも断られる可能性が高いです ↑ これは契約内容登録制度(契約内容照会制度)について仰っているものと思われますが、「告知内容」を登録されるかような印象を受ける恐れがありますので解説します。 生命保険会社は集中加入や反社会的動機加入(モラルリスク)を防止する目的で社団法人生命保険協会に次の情報を登録する制度を設けています。 登録される情報は ●氏名 ●生年月日 ●住所(市区郡まで) ●保険金額 ●入院給付金額 ●契約日(復活日・特約中途付加日も含む) ●取扱会社名 となっています。 上記を見ても分かるとおり告知内容は登録されませんのでお間違いなく。この制度により引受を拒否される恐れがあるのは同時期に何社にも集中申込しているとか、異常な保険金額を掛けているというケースです。常識的な申込であれば何ら恐れることのない制度です。 そもそも個人情報保護の要請が高まっている昨今、健康状態に関する「高度な個人情報」を流用するなどあり得ません。ちなみに協会及び会社はこうした情報を契約引受判断、保険金・給付金支払の判断に参考とする以外に用いることはありません。 上記情報の登録期間、参考とする期間はともに契約日(復活日・特約中途付加時も含む)から5年間とされています。 また告知内容によって引受が断られた場合、登録内容は消去されることになっています。 この5年間の意味ですが、一般的な告知書にて告知を求められる「期間概念」は最大5年ということにリンクしています。 ここで確認ですが登録制度に登録されるのは5年間であっても、同じ会社で引受不可があったり告知義務違反などの履歴があるとその会社では半永久的にその情報を保存します。このため#1にも書きましたがお子の将来を考えたとき親である貴方が告知義務違反をするのはお勧めできません。私は実例を体験したことがあります。29歳独身女性にご成約いただいた契約が不成立になりました。思い当たる節がないので確認したらなんと小学生時代にお母上が子供の保険で告知義務違反して解除された履歴があったとのこと。ご本人はそんなことがあったとは知らなかったわけです。 こうした理由により私としては告知義務違反のリスクは犯して欲しくないです。 以上、ご理解の助けになれば。ご不安であれば生命保険協会にお問合せください。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
noname#17514
質問者

お礼

知りたかったことがズバリ分かり感謝しています。また29歳の女性の話のようなことがあると知り、ビックリです。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

~一度告知してしまうとデータが残るので、その保険会社では2度と無条件では入れなくなると聞いたこともあります~とありますが、保険会社同士で提携を結んでいますので、一社で告知をして断られれば、他の会社でも断られる可能性が高いです。 ただ、その病名によっては受け入れる会社・受け入れない会社など基準がさまざまです。 保険料がお安い物となると、エヴァーや共済関係・簡保などでしょうか? 共済や簡保は告知がいらなかったと思います。

noname#17514
質問者

お礼

共済は子供型のものが多く、保障が切れた後、別に入らなくてはならないのでその時病気になっているとどこも入れなくなりそうで心配なのです。保険料がお安くて魅力的なのですが。。。

回答No.1

ご心配お察しします。 いかなる理由があっても告知は適正にしてください。ご質問を読む限り無条件が期待できると思いますよ(保険会社により査定は異なるので断言はできませんが) >大したこともないのに条件付になってしまっても困る こうした考えで告知を「割愛してしまって」後から告知義務違反でとんでもないことになった事例を数多く見てきています。 >3ヶ月あけて告知期間が終わってから ↑ 理解が間違っていらっしゃる可能性があります。 ご説明します。 一般的な告知書には大きく分けて4つの「期間」概念が設けられています。 ●過去3ヶ月以内に診察・検査・治療・投薬があるか ●過去5年以内 ●過去5年以内に7日間以上にわたる入院 ●過去2年以内の検査の異常 このいずれかに当てはまる場合は、例え風邪であろうとも「告知すべき事項」に当たります。お子様のケースは明らかに上記の「期間」にはまるので絶対に告知をしないとダメです。 悪いほうの可能性としては1年間の部位不担保ぐらいがあり得るかも知れませんが無条件も期待ありですから。 逆にこれを告知しなかった場合たいへんなリスクを負ってしまいます。 ご存知のとおり就学前の幼児は比較的「良く体調を崩す」ということがありますよね。 もし数年後に請求した際の診断書で「不告知」が発覚したら、告知義務違反で強制解除になる危険性がありますよ。一度「告知義務違反」で解除された被保険者はその保険会社には半永久的に引受てもらえなくなります。 親が犯した間違いのせいで子供に不利益を与えてしまうのです。これはお勧めできません。 もう少し詳しく説明します。 告知しなくても「2年バレなければ告知義務違反にならない」という風説を耳にすることがあります。 約款の告知義務違反の条項では「保険会社が告知義務違反を理由に解除できない場合」として ●会社が知っていたときor過失により知らなかったとき ●会社がその事実を知ってから1ヶ月を経過したとき ●責任開始から2年を超えて有効継続したとき としています。(表現は簡略化・会社により相違あり) この3項を勘違いして「2年バレなければ大丈夫」という風説が流布しているようですが契約してから2年間に支払事由、つまり病気があればアウトになります。 また「バレルから」と考えてワザと請求しない行為を故意と判断し契約を無効とした判例もあるのです。 さらに約款には「詐欺による無効」という条項もあります。 ●契約に際して詐欺の行為があったときは契約無効とし既払込保険料は払い戻しません (※同上) ↑ 詐欺無効の規定には2年というような時効がありません。 不告知・不実告知をめぐって告知義務違反や詐欺を争った裁判は数多くあります。以下はその一つです。 「(被保険者)は診察を受け検査等も受けていたのにかかわらずこれを告知せず(略)保険会社に健康状態に問題がないものと誤信させ本契約を締結したものであるから(被保険者)は保険会社を欺罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」 ※出所:生命保険契約法 続最新実務判例集(改定増補版)奈良地裁H11.11.16判決より抜粋 どうです?こんな酷いリスクを負ってまで「不告知」する気にはならないでしょう? 整理しますと ●告知は絶対にすべき ●無条件も期待できるし例え条件付になってもそれほど重く無さそう ●不告知をする方がよっぽどリスクが高い 正々堂々といきましょう。 そうすれば何の不安も無い保険を手に入れられますよ。多少条件がついても「間違いなく貰える保険」というのと、「もしバレタラどうしよう」という保険だったら前者のほうが健全ですよ。 もし今回は満足いく結果が得られなくても、もう少し待ってから再チャレンジするとか当面は損保の傷害保険(これは既往歴は問いません)でつないだりすれば良いのではないでしょうか。 なお生保一般の質問については生命保険協会でも相談にのってもらえます。参考URLをご参照ください なおお勧めの保険の件ですが、 EVERは終身医療保険ですね。健康保険制度は今後も激変しそうな環境ですし、今から数十年後の貨幣価値はどうなんだろうという懸念があります。 ですから同じ予算を使うのなら今4歳、2歳のお子さんに「終身で5000円」とする考え方と「元気盛りの10年間10,000円」という考え方があると思います。 生命保険協会のリンクから全生保にジャンプできますからもう少し他社商品も調べてみたらどうでしょうか。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
noname#17514
質問者

お礼

お礼がおくれて申し訳ありません。詳しい解説ありがとうございました。私も告知は絶対に正直にすべきだと思っています。後々問題になってはイヤですので。。。 また、子供の医療保険の場合数十年後の貨幣価値についても考えなくてはいけないと始めて思いました。