- ベストアンサー
自作グッズにあたる著作権
好きな歌手の『曲名だけ』を並べたポーチ、トートバッグを自作(アプリ)で作りたいと思っています。 商用目的ではなく、普段使いです。 これは著作権侵害等に当たりますか? ※ 例『あいうえお/かきくけこ/さしすせそ/たちつてと/、、、、、』と曲名だけを羅列してバランスよくデザインしたものです。 回答お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#252039
回答No.1
その他の回答 (1)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.2
お礼
ありがとうございます。 分かりやすい回答で助かりました。 歌詞は著作権違反になるかなと思って避けていたので、よかったです。