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自作グッズにあたる著作権
好きな歌手の『曲名だけ』を並べたポーチ、トートバッグを自作(アプリ)で作りたいと思っています。 商用目的ではなく、普段使いです。 これは著作権侵害等に当たりますか? ※ 例『あいうえお/かきくけこ/さしすせそ/たちつてと/、、、、、』と曲名だけを羅列してバランスよくデザインしたものです。 回答お願いします。
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noname#252039
回答No.1
https://secure.okbiz.okwave.jp/faq-jasrac/faq/show/92?category_id=71&site_domain=jp これ、読んでみたのですが ※1、曲名に著作物性は認められず、著作権が及ばない ※2、曲名が歌詞の一部である場合で 音符や長母音とともに掲載するなど 歌詞として利用するときには、手続きが必要 なんて記されてあって、歌詞としては利用しないので 著作権侵害等には当たらな・・・と思いました。 曲名自体には著作権が及ばずに、引用に該当しない。 歌詞を並べたポーチには、注意が必要。 のようなことを思いました。
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- nagata2017
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回答No.2
私的使用のための複製(著作権法第30条) これは自由に使うことができます。 https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 私的利用なら大丈夫なのですね。 よかったです。 ありがとうございました、
お礼
ありがとうございます。 分かりやすい回答で助かりました。 歌詞は著作権違反になるかなと思って避けていたので、よかったです。