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前歯の治療どこまでしなくてはならないのか?

5年前の中学1年生の時に、部活動中ひ、友達の前歯を折ってしまいました。学生の間は学校で加入していた保険で支払いしていました。前歯に差歯も入り、高校生の3年間は何の連絡もなかったのですが、18才の誕生日が来たので、インプラントをします、お金お支払い下さい!と連絡が来たのですが、インプラント代は支払しなければいけないのでしょうか?インプラントはオプションなのではないでしょうか?分からないので、知ってら方教えて下さい。

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  • kuwara
  • ベストアンサー率45% (187/410)
回答No.5

中学時に保険適用だったんですよね。 賠償時に差し歯治療完了につき今後治療費の請求はしない、や、 異議申し立てはしないなどを記した念書はもらわなかったのでしょうか。 それとも、その時点で18歳になったらインプラントにしたい旨、 聞いていたのでしょうか? 一般的な話で言えば、差し歯は持って10年と言われています。 老化とともに歯茎が下がり、土台が見えてきたりするので、 (差し歯が外れてしまう、割れてしまうなどもあります) やり直すのです。 人によってはその際、インプラントを検討する人もいるでしょう。 また、差し歯、インプラントにした後も、事故が原因か否かにかかわらず、 手入れをしないと長持ちしないので、定期的に歯科でクリーニング してもらう必要もあります。 インプラントも数ケ月でダメになった話も聞きます。 何を言いたいか、と言えば、差し歯にしたところで、その後も それに関する行為は一生続く、と言うことです。 それをどこまで補償するのか?は双方の話し合いによって決められます。 例えば、私は以前もらい事故でむち打ちになり通院しましたが、 相手方の補償が終了した後もひどい肩こり・手のしびれ・ 季節の変わり目の痛み・頭痛などにその後何年も苦しみました。 …が、かと言って相手方と話がついた後、いくら症状が出たからと言って 補償の継続を申し出るなど…する訳はありません。 仮に申し出たところで、相手が受け入れるはずもありません。 補償終了後、被害者は基本、申し立てしない、 加害者は申し立てされても、受け入れないのが一般的です。 私の例で言えば、私は後部座席の同乗者だったので、 こちらには100%非はないのですが、それから何十年経った今も、 それに付随する体の痛みがないか?と言えば多少はあるのは事実ですが、 理解としては、終わった話なのですから。 事故に巻き込まれたのは不運だったと思うしかありません。 当時、どのような話合いがなされたのか、保険会社に記録を確かめ、 親御さんとも、記憶をよく思い起こして、話をされた方がよいです。 事故で差し歯にした被害者には、加害者側がある時期が来たらインプラントを するところまで面倒を見る、までがワンセットなどと言ったことはありません。 (事故当時、そう言った話合い、約束がされていれば別ですが) 何年も経過した後、言われるがままに相手の要求を受け入れれば、 今後も手入れを継続する費用、(差し歯やインプラントは劣化するものですが)入れ替える費用など永遠に請求され、相手が悪ければ、一生食い物にされますよ。 同級生、顔見知り、近所付き合い…いろいろあるかもしれません。 しかし、相手に対し、申し訳ない気持ちを持ち続けるのと、 相手の気の済むまで補償を約束するのは、一体ではありません。 補償が終わっていれば、義務は果たした、と、 そこはキッパリ線を引くことも大切だと思います。 ご参考まで。

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20371)
回答No.4

部活動中の事故であれば 個人の責任ではないと思います。 学校に請求してくださいと返事しましょう。 部活といっても 個人の重大な過失による事故であれば 個人の責任も追及される可能性もありますが 未成年の場合はそれもむつかしいと思います。 民法 第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 解説 責任無能力者の行為については、不法行為責任は発生しないとされる。未成年者のうち、「自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった」と判断された場合は、責任無能力者の行為として、不法行為責任は不発生となる。 このことから被害者救済のため714条で責任無能力者の監督義務者等の責任が定められている。 本条の適用基準の目安は11~12歳程度と言われている。 第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 部活動ですから 部活の監督責任者は学校です。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

断ればいいのです。不満だったら相手は民事裁判を起こして因果関係を自分で証明しなければなりません。その費用と時間を考えればとても割に合わないはずです。

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4000)
回答No.2

最初の治療の時にその約束がされていて承諾していたならもちろん払うべきと思いますが、本来はそういった学内での「事故」のために保険に入っているのでその他の見舞金やら支払うことは自由ですが保険で賄えているはずです。 なので義務は無いでしょう。 そして5年前なので治療をもって終了となっているはずです。 後は向こうが訴えてでもそうしたいかどうかですかね。

noname#242560
noname#242560
回答No.1

不明な点が有ります。 中学の時の歯の治療は保険で支払いましたね。 18歳のインプラントはしたのですか。

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