- ベストアンサー
資産についてです。
宜しくお願い致します。仮に自分には資産が数億円ありますとします。自分が死んで、親戚が甥っ子姪っ子、いとこの家族しかいなかったら、資産はその親戚にわたるのでしょうか?教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
配偶者もいなくて,子供(及びその子孫)がいなくて,親(及びその祖先)もすでに死亡しているのなら,兄弟(死亡しているのなら甥,姪)が法定相続人です。いとこの家族は相続人にはなりません。 遺言をかいて全く別の人に遺贈することも可能です。
その他の回答 (2)
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.2
甥っ子姪っ子がいるということは、兄弟が存在したはずです 遺産は兄弟がいるものとして分割されます その兄弟が亡くなっていた場合、兄弟の子供、つまり甥っ子姪っ子が相続します (あなた)→(兄弟)→甥っ子姪っ子 ()内は亡くなった人
- STICKY2006
- ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.1
甥・姪は、直接の相続権はありませんが、 親(あなたの兄弟)が既に亡くなっていれば、 代襲相続が発生します。 いとこは、相続権がありません。 参考にこの辺を適当にどうぞ。 https://fw-souzoku.or.jp/owned/cousin-niece-nephew/ https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/10/
質問者
お礼
回答して下さりありがとうございました。
お礼
回答して下さりありがとうございました。