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健康保険料の負担割合と経費の関係について
- 現在、健康保険料が3割負担で厳しい状況です。経費が増えれば、3割負担が1割負担になる可能性はあるのでしょうか?
- 建物のリフォームは業務に使っているため、経費になります。現在、健康保険料が3割負担で厳しい状況ですが、経費が増えれば3割負担が1割負担になる可能性がありますか?
- 建物のリフォームを検討中で、経費になるため、健康保険料の負担割合が気になります。現在、健康保険料が3割負担で厳しい状況ですが、経費が増えれば3割負担が1割負担になる可能性はあるのでしょうか?
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課税所得とは、所得税を計算するための必要な金額です。 課税所得を確定するためにはまず、「収入金額」-「収入から差し引かれる金額」=「所得金額」を求めることができます。 「収入金額」とは、 事業を営んでいる場合は、その事業に関するすべての売上高です。 給与をもらっている場合は、給与や賞与、その他手当金等が該当します。 「収入から差し引かれる金額」とは、 事業を営んでいる場合は、原材料費や必要経費などが該当します。 事業内容が販売業や製造業など商品を売買する事業の場合は、仕入れた商品や原材料費を差し引きます。 給与をもらっている場合は給与所得控除が該当します。 給与所得者はどのような職種や雇用形態であったとしても、「収入から差し引かれる金額」は「年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表」によってあらかじめ決められています。 ↓(令和元年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/84-92.pdf 「所得金額」を求めることができたら、次は「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を差し引きます。 たとえば、給与や賞与などすべての合計額が5,782,000円だった場合、「年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の「給与等の金額」に5,782,000円を当てはめ、所得金額4,084,000円を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」から導きだすことができます。 ただし「年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはまるのは給与収入660万円までとなっており、660万円以上となると計算式を用いて所得金額を求めなければなりません。 「所得から差し引かれる金額」は「所得控除」と呼ばれ以下のものです。 ●保険料に関するもの [社会保険料控除] 国民健康保険料や国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを支払っていれば、適用されます。 [小規模企業共済等掛金控除] 小規模企業共済法で定められた掛金の支払いがある場合に適用される控除です。 [生命保険料控除] 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用されます。 [地震保険料控除] 地震保険料や(旧)長期損害保険料の支払いがある場合に適用されます。 ●社会的立場を是正するためのもの [寡婦・寡夫控除] シングルマザーとシングルファザーに適用されます。 [勤労学生控除] 働いている学生に適用されます。 [障害者控除] あなた自身だけでなく、条件に当てはまる配偶者や扶養親族に障害がある場合にも適用されます。 ●家族に関するもの [配偶者控除] 配偶者が「控除対象(=扶養内)」である場合に適用されます。 なお、平成30年以降はあなた自身の給与所得が1,120万円超の場合、所得に応じて控除額が減額されます。 [配偶者特別控除] 配偶者が控除対象外となってしまった場合でも、所得金額に応じて税金が優遇される控除です。 [扶養控除] あなたの収入で生活している家族や親戚が、控除対象である場合に適用されます。 ●その他 [基礎控除] 収入のある人であれば、誰でも適用される控除です。 [雑損控除] 災害や盗難、横領などによって資産に損害を被った場合に適用されます。 [医療費控除] 支払った医療費が一定金額以上の場合に適用されます。 [寄附金控除] ふるさと納税など、寄附金控除に該当する寄附金を支払った場合に適用されます。
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すみません。 No.4での回答に誤りがありますので訂正します。 ✖・後期高齢者医療制度 世帯内に課税所得の額が145万円2以上の被保険者がいる場合 〇・後期高齢者医療制度 世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者がいる場合
お礼
ご訂正、有難う御座います。 >後期高齢者医療制度 世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者がいる場合 必要経費として設備の改修工事を行えば、課税所得の額が145万円を超えないようになる気もしました。 考えてみます。
No.1です。 >親(75歳以上)の親に収入があり、3割負担になっています。 75歳以上で現役並みとは、お元気そうでなにより嬉しい限りです。 後期高齢者医療制度では、医療機関での窓口負担は75歳以上の世帯員がいずれも住民税の課税標準額が145万円未満の場合は1割負担、 75歳以上の世帯員に145万円以上の人がいる場合は3割負担となっています。(保険料率は都道府県によって異なる。) 以下のいずれかに該当すると思います。 それ未満にすれば1割負担になると思います。 「現役並み所得者」と同じ3割を負担 ・後期高齢者医療制度 世帯内に課税所得の額が145万円2以上の被保険者がいる場合 ・国民健康保険 世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者(70~74歳に限る)がいる場合 ・被用者保険 被保険者が70歳以上であって、その標準報酬月額が28万円以上である場合 詳しくは、 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000033002.pdf
お礼
>・後期高齢者医療制度 世帯内に課税所得の額が145万円2以上の被保険者がいる場合 何回もすいません。 課税所得とは、「所得ー経費」なのでしょうか?
- Ohjo-Koita
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info02d-37.pdf こちらを参考にされてみては如何でしょう? 取り敢えず、控除を増やすか、ふるさと納税してみるか(無駄の無い様に計算してください)、最悪は収入を減らす以外に方法は無いかと思います。
お礼
ヨボヨボなのですが、要介護度が低いんです。(介護認定検査は年々厳しくなる感じがします。) すると、介護サービスの自己負担が増える。 その際、3割負担。 でも(所得は多いが)利益はほとんどないので厳しい。 という状況です。 >最悪は収入を減らす以外に方法は無いかと思います。 収入を減らしたら、1割負担になるかもしれませんが、赤字になって、やっていけなくなるかもしれません。
健康保険料の負担割合 会社も個人も5割 (半々です) 国民健康保険料であれば全金額個人になります。 医療費の個人負担は ~69歳までは3割 70~74歳は2割 75歳以上は1割 (70歳以上でも高額所得がある場合は3割負担です)
お礼
>あなたが、どうあがいても1割負担になる可能性は0(ゼロ)です。 すいません。大事なことが抜けていました。 親(75歳以上)の介護中ですが、その健康保険料が3割負担で厳しい状況です。 その親に収入があり、3割負担になっています。 確定申告は、私が代わりに行っています。 健康保険料は、確定申告書の収入によって、決まるのでしょうね? 例え、経費が増えても、収入に変化が無ければ、負担割合も変化しないのでしょうね?
公的医療保険制度では現役世代の自己負担割合は3割。 08年に後期高齢者医療制度が導入されたのに伴い、70~74歳は原則2割、75歳以上は原則1割(現役並み所得者は3割)を窓口で払う仕組みとなっていますので、 あなたが、どうあがいても1割負担になる可能性は0(ゼロ)です。 昨日、2019年11月27日 21時08分の毎日新聞では、 『政府は、75歳以上の後期高齢者の医療費の自己負担を原則1割から2割へ引き上げる検討に入る。 財務省や政府の「全世代型社会保障検討会議」(議長・安倍晋三首相)を中心に導入を求める意見が強まっていた。 政府は早ければ2022年度からの導入も視野に入れるが、高齢者の負担増となるため、与党と実施時期を含めた調整に入る。』 と書いてありました。
お礼
すいません。大事な情報が抜けていました。 親(75歳以上)の親に収入があり、3割負担になっています。
お礼
>課税所得を確定するためにはまず、「収入金額」-「収入から差し引かれる金額」=「所得金額」を求めることができます。 詳しいご説明有難う御座います。 解りました。 「収入から差し引かれる金額」を上げることは可能です。例えば設備の改修工事等を行う等です。 しかし、健康保険料の負担割合を下げるために、一気に改修工事を行う(結局、一気にお金を使う)と、介護費用の遣り繰りができなくなるかもしれません。 結局、3割負担しながら、コツコツとやるしかないことが解りました。