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道路の境界石設置後の確認測量は行わなくていいのか?
お世話になります。 先日、土地家屋調査士が近所の都内の2本の区道の交点の境界石を設置している作業を見る機会がありました。 その時、最初に測量し交点のポイントをマークし後、コンクリートに四角形の金属プレート(境界石)を設置していました。 設置した後、金属プレートの位置について測量を行わず帰ってしまいました。 この金属プレートの周りはセメントを広く塗ったため、設置前の状況とかなり変わっており境界石の周りとの相対位置がわかりません。 一方、ネット上に公開されている他の区の境界石設置要領では、境界石の設置後に確認測量を行うことになっています。 果たして、今回のように2本の道路の交点の境界石を設置した後、その境界石の位置について確認測量をしなくてもいいのか否かについて、教えて下さい。
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- 兼元 謙任(@kanekaneto)
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専門家ではありません。 気になりますよね・・・ 横浜市の”境界石設置要領”を見ると、点検はありますが、改めて、”設置後に確認測量”をすることを明確に記述をしてないようですが、 ”道水路等境界調査測量委託仕様書 ” https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/kurashi/machizukuri_kankyo/jimusho/doboku.files/0008_20181116.pdf 設置をするときに、2回、しっかりと測量することを推奨されていますので、ちゃんと図られているとみて良いのではないでしょうか? “2対回観測の手順” https://www.youtube.com/watch?v=O6NgzYDjyis ↓どうしても納得いかない場合は、相談する方法があります。 ”筆界特定制度 土地所有者等の申請により、法務局の筆界特定登記官が筆界を特定(公の 判断を示す。)する制度です。その結果は登記記録に残ります。 詳しくは、法務局・地方法務局またはお近くの土地家屋調査士会、土地家 屋調査士にご相談ください。 土地家屋調査士会 ADR 筆界が現地において明らかでないことに起因する所有権争いや民事紛争 などを解決する裁判外紛争解決手続の制度です。 境界問題相談センター(名称は各土地家屋調査士会によって異なります。) は、筆界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が協 働して運営しており、境界にかかわる問題解決のお手伝いをいたします。 詳しくは、お近くの土地家屋調査士会にご相談ください。 ” https://www.3-kai.jp/tochikaoku/tokusuruchishiki.pdf (PDF) ”墨田区基準点及び境界点管理要領” https://www.city.sumida.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/g108RG00001906.html#e000000071 こちらも参考に! “境界をさがせ!~3人の土地家屋調査士たち~” https://www.youtube.com/watch?v=sb_7WlIwfEA 「測量」「境界」「不正」に関する質問と回答 https://okwave.jp/searchkeyword?word=%E6%B8%AC%E9%87%8F%E3%80%80%E5%A2%83%E7%95%8C%E3%80%80%E4%B8%8D%E6%AD%A3 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。
お礼
kanekaneto様 詳しいご回答、ありがとうございます。 大変参考になりました。 複数の区では境界石の設置後も確認測量を行うように規定されていていますが、 土地家屋調査士のなかにはそれを無視して確認測量を行わない者もいます。 今回の件で、たとえ有資格者でも、 規定を守らず信用できない土地家屋調査士もいることを留意しないといけないことが分かりました。