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海外へ行ったときに宝くじを買うのは違法?
日本国内に居住する人が、海外の宝くじを買うのは違法だと聞いたことがあります。 では、海外旅行へ行ったときに買うのはどうなんでしょう? イギリスへ行ったとき、公営のLOTOを買いました。もちろん外れですが、また買いたいと思います。 当れば日本円で数十億ですから。当ってから「受けお取れない」なんて言われたら心臓発作を起こすので、先に知っておきたいのですが。。。
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富くじを買うことは、刑法187条3項により禁止されています。 しかしそもそも刑法1条で、この法律(刑法)は日本国内で罪を犯したものに適用する、とされています。原則として海外での行為には適用されません。(属地主義) 2条と3条に、例外として海外での行為でも日本の刑法で罰するものを限定列挙しています。 これらの中には「富くじ発売等」の罪は入っていません。 ですから、ご質問の件には違法性はありません。 国内でインターネットなどを使って海外の宝くじを買うと、日本国内の犯罪に該当して違法になります。 なお、日本でよくある宝くじの発売は、「当せん金付証票法」という法律で、都道府県または地方自治体が財源とするために特別に行うことができると定められています。 ■ 以下参考です。 ~刑法~ (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
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- buleberry15
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私も、旅行先でよく買ってますよ。 私も同じく、「受け取れない」は嫌なので(笑)、その場で結果のわかるもののみ買ってます。
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして、本当に申し訳ございません。m(_ _)m 出発前で慌てていて、質問を締め切るのを忘れたまま(#1の方にだけお礼を書いて)出国し、そのままOKWebから遠ざかっておりました。。。 海外では、その場で結果がわかるののほうがいいかもしれませんね! どうもありがとうございました。
- tomy06
- ベストアンサー率25% (58/224)
富くじ法?ではたしか、国内で海外の宝くじを買ってはいけないという事だったと思います。 なので、本人が直接現地へ行って買う分には問題ないはずです。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 よかった~~ (^o^) まだ当っていないから、喜ぶことありませんけど。。。(^"^)
お礼
丁寧なご回答、どうもありがとうございました。 実は、出国前にバタバタしていて、質問を締め切るのを忘れたまま(#1の方にだけお礼を書いて)出かけてしまい、そのままOKWebから遠ざかっておりました。。。 本当に失礼いたしました。m(_ _)m LOTOは外れましたが、また機会があれば運試ししたいと思います。^^; 大変勉強になりました。どうもありがとうございました!