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インターネット投票の税金
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補足見ました。 税法上で言えば舟券の払戻しは一時所得にあたり、No.1で述べた経費と控除枠(年50万円)を差し引いた額が課税対象です。 したがって、年間50万を超える一時所得(舟券以外にもあればそれも含む)は申告する必要があります。 ただ、年収4,500万の勤め人(だいたい給料から年6万円強の所得税を負担している)から更に数万円取り立てるような効率の悪い徴収は、税務署員も望んでいません。彼らのターゲットは自営業者の脱税や相続税の申告漏れなど、富裕層です。 それに、一般的に競馬や競艇は長く買い続けるほどトータルで損をするものと認識されています。 年収4,500万の人間が急に1000万前後の額を口座から引き出したり、家や車などを購入したり高額配当をネットで自慢してたら怪しまれるでしょうが、そういうことをせず普通に暮らしている限り、所得税は給料天引きで十分です。
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- toka
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おっしゃる通り、「し、ごひゃくまん」という意味で書きました。 紛らわしくてすみません、
- yaasan
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大前提としてその画面表示は個人情報なので、税務署の人間は閲覧できません。 ネット投票の調査をする、できるとしても購入履歴の全てを調査すると思いますので、収支表は見ないと思います。
お礼
どうも、ありがとうございました。
- toka
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おっしゃる通り経費とは的中票にかけた購入金額ですが、正確に言えば同一レースの同一勝式にかけた購入金額です。同じレースで3連単と3連複を買い3連複のみ的中した場合、3連単の購入金額は経費とはなりません。 したがって、この画面の情報だけでは税務署は税額も経費の額も判断できません。 テレボートが利用者の同意なしに当局(税務署を含む)に情報を提供すると社会問題間違いなしなので、この程度の利用状況では申告も何もする必要はありません。実際、赤字なんですし。
補足
どれ位の払戻金額合計だと、申告することを考えねばならないものでしょうか?
お礼
回答をいただきまして、ありがとうございます。 回答中の4,500万は、間違いではないですか? 400~500万と言うことではないかと思います。