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退職70歳、健康保険2年任意継続で

私がこのたび退職します。  2名の扶養家族が有ります。 妻69 子47両者無収入です。 (1)今までどおり健康保険証は利用可能ですか? (2)現在の保険料の2倍になる。(今まで会社が1/2負担していた)  これから私の収入が年金だけになります。  次年度は分かりますが(保険料負担は所得の1年遅れ)  翌次年度 令和3年には、負担は減額されるでしょうか? 有識者様! 教えてくださいませ。

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  • 177019
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回答No.1

何で任意継続にするのですか?貴方に特定の病気があり、それで任意継続でしょうか?仰る通り保険料は高いです。これまでの会社が半額負担していた分、任意継続によって貴方が負担しなくてはなりません。ですからここは「国民健康保険」に切り替えされた方が保険料は安いです。また貴方自身今後は「後期高齢者」になるので、診療は2割負担となります。それと奥様は良いとしてこの47歳の子供は何で収入がないのですか?高齢者を支えるべき子供が収入が無いとは、そこが問題ではないですか。

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  • sky-dog
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回答No.7

他の方が書かれていますが 任意継続被保険にするか、国民健康保険に加入するか どちらが自分とって得か確認して決めましょう 保険料は市役所、協会けんぽ支部で教えてくれます 私の住む市では、年金事務所で任意継続の確認・手続きが出来ます 当初から任意継続被保険よりも、国民健康保険に加入したほうが 保険料の負担が少ない場合もあります 任意継続被保険は2年間まで加入でき、前年度の収入に対して 保険料が決まるので、結構高額で保険料は2年間一定で変わりません 任意継続被保険は加入すると2年間やめることができない、は間違いです 収入が下がれば、1年後には国民健康保険の方が保険料は安くなります 任意継続をやめて国民健康保険に変えることができます 「国民健康保険に変えるから任意継続をやめる」と言う理由で届けても 資格を喪失することはできませんが 保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなければ 納付期日の翌日に資格を喪失し、届出は不要で督促もありません そして国民健康保険に加入手続きをします これは、裏ワザでもなく担当者が説明してくれ、パンフレットにも 記載されています 任意継続被保険は、扶養家族の方の保険料はかからない 国民健康保険は、前年の所得などに応じて決定 国民健康保険の世帯人員数に応じて決定、保険料の減免制度がある など、どちらにもメリット、デメリットがあるので 良く比べて、どちらにするか考えて決めましょう

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

任意継続は中途解約できません。2年間、その保険料を払い続ける必要があります。裏技もありますが、イレギュラーな方法であってあまりお勧めはできません。 国保だと3人分かかりますし、前年の年収から算定されますので、あなたの保険料はそこそこの額になります。 しかし、住民税非課税等、一定額以下の収入の場合は減額措置もあり、3、5、7割引になります。(自治体によって微妙に基準が変わります。原則は同じ)再来年には相当な減額が、、、ああ、年金あるとそうもいきそうもないですね。世帯分離とかすればあれですがね。これもイレギュラーな方法と思います。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.5

> (1) 任意継続の保険証は、退職時に保険証は変わりますが、在職の時と同じように使えます。 70歳になると、収入金額によって「高齢者受給証」が、加入の保険組合から出ます。 「高齢者受給証」とは、いわゆる、70~75歳の前期高齢者用で、医療費が2割負担となる証明書です。 現在は現役ですから、退職前の収入金額が高いと判断されると、もしかしたら、「高齢者受給証」が出なくて、3割負担のままかもしれません。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=d-cJXe33HMaw8QWqipOoCQ&q=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%A8%BC+%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%A8%BC&gs_l=psy- それから・・・・ ● 任意継続も、扶養家族が有っても、保険料に変化はありません。 ● 国保は、扶養家族の制度が有りません、つまり、赤ん坊から年寄りまでの人数分の保険料がかかります。 > (2) 退職前に、任意継続をする健康保険組合と、住民票のある自治体の両方へ、保険料の金額を聞きましょう。 その両方の保険料を比較して、どちらに入るかを決めましょう。 任意継続の期間は、最高2年間です。満2年間の期限の直前に、期限切れの文書か任意継続から来ますので、満2年過ぎはそれを持って国保に入るしか選択肢は有りません。 任意継続の保険料納付書が来る都度や、または、任意継続の保険料改定時など、その都度ごとに、国保の保険料も自治体へも聞いて、両方の保険料を比較して、入る方を決めましょう。 任意継続の保険料が未納になると、強制的に任意継続は解約されます。 任意継続を保険料未納での強制解約や、自己都合で解約すると、任意継続へは再加入は出来ません。 ★ 任意継続の手続きをする場合は、退職後20日以内に任意継続の保険料の納付など、続きがすべて完了することです。 退職の前に、前述の様に「任意継続」と「国保」の両方の保険料の確認をしましょう。 「任意継続」の問い合わせ・手続き等は、勤務先の健康保険の担当者です。 「国保」の問い合わせ・手続き等は、住民票のある自治体の国保の担当です。 もし、任意継続にするならば、退職日の前には任意継続の保険料も納付して、退職の日には、任意継続の保険料を貰うくらいにしましょう。 もし、国保にするならば、退職日が分かる証明書類等を持って、自分で自治体で手続きが必要です。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

>(1)今までどおり健康保険証は利用可能ですか? 任意継続の手続きをすれば使えます。 >(2)現在の保険料の2倍になる。 退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率を乗じた額が保険料となります。 二年間保険料は変わりません。 額表 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara 所得の一年遅れになるのは国保です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

(1) 任意継続すれば,今まで通りに扶養家族も含めて健康保険を利用できますが,保険証は変わりますので新しい保険証が届くのを待ってください。 (2) 保険料は大まかに2倍と考えればよいですが,保険料には上限があります。もし退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合には30万円に対応する保険料になりますので2倍よりは安くなります。この保険料は原則として2年間変わりませんが,保険料率が変更されたとか標準報酬月額の上限が変更されれば保険料は変更されます。 > 次年度は分かりますが(保険料負担は所得の1年遅れ) > 翌次年度 令和3年には、負担は減額されるでしょうか? 国民健康保険と勘違いしているようです。任意継続保険料負担は退職時の所得で決まります。 国民健康保険に切り替えた場合に保険料がどうなるか年度が変わるごとに確認した方がいいですよ。

回答No.2

  任意継続に減額などの処理はありません、翌年も同額です。