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可能ですか?
一昨年主人が亡くなりクレジットカードの残債(キャッシング)を契約通りリボ払いで返済して来ました。今年の10月で完済になります。契約が平成10年でけっこう古いのでもしかして利息の過払いが発生しているかと思ったのですが、名義人の主人が亡くなっていても過払い請求は妻の私ができますか?主人の弟が保証人になっていたので迷惑はかけられないので今まで支払いして来ましたが完済の目処が見えてきたので、完済後なら保証人に迷惑はかからないと聞きましたので質問させていただきました
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>カードの残債(キャッシング)を契約通りリボ払いで返済して来ました。 借金も、相続対象ですからね。 >けっこう古いのでもしかして利息の過払いが発生しているかと思ったのです リボ払いの場合は、案外過払いは発生していません。 が、時々高利のカード会社が存在しています。 >名義人の主人が亡くなっていても過払い請求は妻の私ができますか? 出来ます。 質問者さまが、故人の正当な相続権者である事が証明できれば問題はありません。 戸籍上の夫婦関係があれば、大丈夫。 最近は、弁護士・司法書士は仕事が無くて困っています。 過払い請求案件は、手っ取り早く稼ぐ手段としては一番なんですね。 ※過払い請求案件の奪い合いが発生中! どの弁護士・司法書士でも「実質無償」で対応しています。 ※過払い請求請求額の20%が、成功報酬として受け取る事が可能。 ※過払い請求が不可能な場合でも、相談料は無償の時代。 完済後10年で、過払い請求は時効になります。 確実に、相談した方が良いです。
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- Nebusoku3
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司法書士などに相談される場合、聴覚障害がある方のために補助する機関があるようです。 下のURLは横浜市の例ですが、お住いのところで ○○市の聴覚障害者関連 の様に検索して出てくるかもしれません。 又、平成10年時点の遺産相続時にこの負の遺産を考慮されていなかった場合は相続税が安くなる可能性もありますね。 参考URL: http://www.yokohama-rf.jp/rapport/jyoutei/haken.html ※私も中途で聴覚障害になりました。
借金もプラスの財産も そっくりそのまま受けついだので 返済してきたのでしょう。 相続放棄したが、クレジットカードだけを支払ってた なんてことは、ないはずです。 なので 妻の過払い金請求は、可能ですし 相手も素直に応じる、と思います。 返済中の過払い金請求は 相手が、(連帯)保証人に 借金の残りを全部一括で払ってくれないか と言ってくる場合があります。 そこでもめます、保証人に迷惑がかかります。 完済しているのならば、保証人は用済みなので なにも迷惑がかからない。 相続人が、妻だけならば それはそれでいいのですが 他に相続人がいる場合 妻も過払い金請求した 成人長男も過払い金請求をした こんなでは、なんかおかしくなるので 僕としては 相続人全員で協力されたほうがいい と思いました。 2007年の途中くらいから、金利が下がり始めましたから それでも、結構な金額が戻る、と思います。
- kuzuhan
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クレジットカードの残債ですが、これも「相続」されるものになりますので、ご主人が亡くなって、遺産相続を行った時点で配偶者であるあなたがその返済義務を負うことになります。 なので、引き継いだ財産の一つとして返済を行っていたのであれば、過払い金が存在するならその返還を求めることは可能でしょう。 基本的に「最後の取引(完済)から10年まで」は全額を対象として請求が可能といわれています。 司法書士か弁護士にご相談なさったほうが良いでしょう。
補足
回答ありがとうございます。実は私は聴力障害者で一般の方のように専門家に相談することも非常に困難です。対応してくださる専門家がおられるとよいのですが