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ボーナスを全て持ち帰れという妻。

私、夫が去年からのボーナスと結婚してからも毎月積み立てしていた貯金を使い込んでしまいました。 そうしたら妻は私の冬のボーナスの全てを持ち帰って、別の私が自由に使えない私名義の定期の口座に移しかえると私を脅してきます。 結婚して10年目です。 妻には毎月、生活費を渡していますし、妻もパートで働いています。 そんな私のボーナスまで私の自由に出来ず、取り上げようとする妻を訴えることはできますか? 警察に行って妻を強迫罪で訴えることはできますか?

みんなの回答

  • sakura-333
  • ベストアンサー率10% (952/8905)
回答No.5

>使い込んでしまいました。 この表現からするに、良くないことをした自覚があるのが明白です。 しかも堅実な定期・・ クズ旦那っぷりをアピールしているようにしか思えないのですが。

回答No.4

あなたの収入は夫婦の共有財産ですので、奥さんを訴えることはできません。残念ながら。 おせっかいですが、文の冒頭「私、夫が」というのは「夫である私が」という意味ですよね。 この表現だと誤解を招く可能性もあり、分かりづらいです。 つまり「(妻である)私、夫が去年から(省略)貯金を使いこんでしまいました」と女性の相談かとも受け取れて 2段落以降を読んだときに、???となりますから、質問は読み返して、分かりにくい表現がないか確認することをお薦めします。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

普通、財布は女房が握るもんです。江戸の昔から、、w 旦那は小遣いをもらうだけです。もちろん全てそうだとは言いませんけど。 法的に見ると、婚姻後の財産は夫婦共有と見なしますから、あなたのボーナスも半額は妻のものです。賃金も。妻の賃金も半額はあなたのものです。 結婚している以上、全てあなたのものとする事はできません。 なお、同居の親族間では窃盗罪は成立しません。黙って全額の貯金を引き出して持ち逃げされても、お金の部分は訴える事すらできません。 嫌なら離婚するんですな。

回答No.2

冷静になり話し合いで解決したほうが良いのでは?

noname#252929
noname#252929
回答No.1

訴えることはできますけど、受理されないだけです。