禁制品 書状とは、
別件で、シンガポールに物を送るにあたり、禁制品を確認しておりました。
そのうちに、以下リンクのとおり、書状というものがございました。
書き方の問題で、色々と推測はできるのですが、事実はいったい何なのかが気になり、質問いたします。
ご存知の方、これはいったいなんなのか教えてください。
1.全ての手紙が基本的に禁止
2.第三者に宛てた手紙が禁止(なぜ?)
3.この場合は現実的かつ対人的な通信の性質を有する書状と証明する必要があり、一般的に文章の内容を持ってそれを証明することは困難であるため、適用されることはまずない。等。
どう解釈すればよいのでしょうか。。。
http://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/nonmailable_articles_result.php?cid=179&nid=2344&p=0
項目名:書状等
適用される郵便種別:通常、EMS
禁止物品・条件付許容物品の区分:禁止物品
詳細:受取人又は受取人の同居者以外の者にあてた現実的かつ対人的な通信の性質を有する書状、書付又は文書類を包有する郵便物