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東名高速で強引に停車させたせいで起きた追突事故の件

神奈川県大井町の東名高速で6月、ワゴン車の進路をふさいで高速道路上に停車させたせいでワゴン車が大型トラックに追突され夫婦が死亡した事故(いわゆる東名あおり運転事件)ですが、危険運転だの監禁だのが成立するだのしないだの言っています。 ところで純粋な疑問として、これがもしも高速道路の外(すぐそば)から徒歩で他人を引っ張って行って高速道路内に入ったせいで、引っ張ってこられた人が高速道路内ではねられて死んだらどう言う罪になるのでしょうか? すなわち東名あおり運転事件は車を強制停止させて追い越し車線に強制的にとどまらせたのですが、徒歩で高速道路に連れてこられて道路内にとどまらせられたらどうなるのでしょうか? 東名あおり運転事件が危険運転でしか起訴できないというのなら、徒歩で連れてこられたのなら危険運転にすら成立しません。なんの犯罪でもないというのでしょうか? 車をあおって進路妨害をして停止させるにしろ、歩いて引っ張って高速道路内に入るにせよ、一般的に高速道路内で人が歩いたり留まったり車に乗ったまま追い越し車線に停止したりしたら死の危険があるに決まっています。危険運転に拘らずとも殺人罪に問うて何の問題もないように思います。

みんなの回答

  • KGS
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回答No.3

未必の故意で殺人罪が適当だと思います。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。正直私もそう思います。

noname#234243
noname#234243
回答No.2

ひるおびの八代弁護士は殺人罪が適当と言ってました。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。未必の故意、重過失、故意などで殺人や業務上過失致死の振れ幅はあるかもしれませんが、危険運転なんていう法律はどうでもいいように思いますね。 今回のように車を強引に停車させる手口以外にも他人を高速道路上に連れ出す手段はいろいろあると思います。強引に人を引っ張って行ったり、目の不自由な人をだまして高速道路上に連れ出したり、脅迫して人に高速道路上を歩かせたり。それらは全て同じ罪状で良いように思います。 高速道路上にわざと連れ出してとどまらせる行為は銃弾が飛び交う戦場に人を放置するようなもので、死んでも全く不思議ではない状態を故意に強要したり騙したり誘導したりというのはやはり殺人罪以外に考えられません。検察の常識を疑います。

回答No.1

私も全く同感です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。危険運転などという出来損ないの法律は無視して普通に既存の法律でいくらでも罰することができそうなものなのに、検察は何をしているだろうと不思議でなりません。