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イーベイで・・・

いつもお世話になっております。 イーベイであるアイテムを購入したのですが それが税関で なぜ同じものを沢山個人で購入したのか問われています。 (アメリカの輸入代行の会社が日本の税関に,,,,) 同じものを沢山購入することは何かルール違反に引っかかることがあるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaoru0103
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回答No.6

再度お邪魔します。 > 数は12個です はい、それは完全アウトです。 1人で12個は絶対にあり得ません。 過去はどうですか?過去にも同じような品を入れていたら完全に商用輸入扱いです。 既出のご回答にありますように税関は過去記録もチェックしていますから商用利用を疑っているのでしょう。 >ヤマト運輸での発送です、2,3個なら良かったのですが 12個なので引っかかったのですよね? 引っかかった理由は 理由1 数量 理由2 ヤマト運輸(認定通関事業者だから)の2点です。 ヤマトは通関業者ですから、内容チェックは厳しい。 もし今度やるのであれば、チェックは運の内なUSPSで発送してもらうことでしょう。 先述した大谷フィギュアがチェックが厳しいと教えてくれたのが会社の人なんですが聞いたところ、安全数は1-2個で、実際2個でも問い合わせが来たと聞きました。 「人形は1つあればいいでしょう?1人で2つ必要ですか?」と言われたらしいので「うちの子は2人なので2つ必要です!住民票だします」と交渉したらしいです。 それで2個OKだったと聞きました。 彼は発送はFedEx(ここも通関業者)だったらしいです。 でなければ対象6歳以下でなければ、商用の税金を納めれば入手できるはずです。 人形そのものに関税はかからないので、品代+送料の8%くらいの徴収だと思いますので高くなければそのまま税を納めてみては? 金額に関しては質問者さんはヤマト運輸さんと相談してみればどうでしょうか? 個人輸入の税率と、商用輸入の税率で計算を出してくれると思いますよ。 参考になれば。

GTZ
質問者

お礼

何度もほんとうに有難うございました。 大変勉強不足を思い知らされました。 また質問させて頂いた際は宜しくお願いいたします。

その他の回答 (5)

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15537/29856)
回答No.5

>数は12個です。 他の方が回答されていますが恐らく転売目的と判断されそれが商用輸入に該当すると疑われたのかも。 税関に説明するしかないですね。 ただ言い訳と一蹴されるだけの可能性もありますが。

  • kaoru0103
  • ベストアンサー率63% (754/1185)
回答No.4

>これは個人使用以外にあたりますでしょうか? それは数にもよりますね。 判断するのが税関職員ですから、でも厳しいかもしれませんね。 僕自身は全く同じではないバージョン違いのものを同時に4つ購入したことがあります。 代行会社ではなく自分でです。 発送はUSPSです、特に問題がなかったのか普通に開封されず到着しました。 代行会社だとFedExとかDHLとかuspとか使いそうですが通関手続きを正直に?したのかもしれません。 インボイスが詳細に商品名やら商品番号まで書かれていたとかでしょうね。 野球選手のフィギュアで規制で思いつくのは下記ですね。 http://jp.malltail.com/jp_wp/ct/news/import/2017/16206/ サイトより引用(ドイツアマゾンの例ですがどこも一緒ですから) (1)購入予定のおもちゃの対象年齢についての確認 AmazonDEの場合は、“Vom Hersteller empfohlenes Alter”という様に対象年齢の表記があります。 対象年齢が6歳以下のおもちゃは商用での発送ができず、個人使用の場合のみ発送可能です。 (対象年齢3歳以上、対象年齢5歳以上→個人使用〇、商用×) (対象年齢6歳以上→個人使用〇、商用〇) (2)商品の重量についての確認 対象年齢が6歳までの接触(口に触れるなど)することにより健康を損なう恐れがあるものは、食品衛生法に該当します。 食品衛生法に該当する商品は、個人使用目的のみで10kg以内迄の商品のみ発送可能となります。 AmazonDEの場合は、“Produktgewicht inkl. Verpackung”や“Artikelgewicht”のように梱包を含む重量や商品重量のように商品の重量を必ず確認してから配送申込書の作成をお願いします。 (セラーでの梱包や弊社での梱包時に緩衝材を使い、0.5kg-1kg程重量が加算される場合がございますので 予め重量の余裕を持って配送申込書の作成をお願いいたします。) (3)使用目的についての確認 食品衛生法の該当する場合は、個人使用のみ発送可能で、不特定多数の人の手に渡る商用目的での発送は行えません。 個人使用とは輸入者本人様が使用するという意味であり、販売、営業、社内で使用、共同購入、代理購入、プレゼントや配布といった目的はすべて個人使用以外となります。 必ず配送申込書の作成時には個人使用で申し込みして頂きますようお願い致します。 また、個人使用目的の商品の配送先住所が会社や店舗と言った場合、個人使用かどうか税関からの用途確認があります。 個人使用でも会社や店舗で受け取りたいという場合は、個人使用目的と認められず 個人宅への変更をお願いする場合がございますので、予めご了承下さい。 つまりざっと端折って言うと6歳以下の子供むけの商品(人形フィギュアを含む)だと口に入れる可能性から食品衛生法のチェックが厳しい。 個人利用ならOKですが商用だとNGという解釈かと思います。 ebayだとそんなうるさいかな?と思いますが、どうしてもUSPS以外はチェックが厳しいと思いますね。 蛇足ですが数ヶ月前に聞いた話なんですが、大谷のフィギュアはすごいチェックが厳しいと言うのは聞いています。 そんなあおりを受けてしまってフィギュアで開封チェックとなったのかもしれませんね。 取りあえず、税関がどういう判断をするのかわかりませんが、まずは一般的に言うと米国に返品か制限のない数にする(1つのみ残して破棄)という選択肢などを提示してくると思いますので、税関の出方を待つしかないと思いますよ。 参考になれば。

GTZ
質問者

お礼

再度のご返事誠に有難うございます。 数は12個です、仰せの通り大谷さんのフィギュアです。 ヤマト運輸での発送です、2,3個なら良かったのですが 12個なので引っかかったのですよね?

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15537/29856)
回答No.3

>ある野球選手のフィギュアを輸入しました。 >これは個人使用以外にあたりますでしょうか? そのあたりの判断は税関がするので何とも言えません。不服があれば不服申立てするってこともできますが。 一度に輸入する量や種類が多いとか短い期間に同じようなものを何度も輸入しているなどで税関に目を付けられたって可能性はありますが。

GTZ
質問者

お礼

ご返事誠に有難うございます。 数は12個です。 きっと2,3個なら良かったのでしょうね。

  • kaoru0103
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回答No.2

http://jp.malltail.com/jp_wp/ct/import_guide/95/ 上記サイトより引用 <輸入できる数量が制限されているもの> 1. 医薬品および医薬部外品 a)外用剤・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など(毒薬・劇薬および処方箋を除く) →標準サイズで一品目24個以内 b)外用薬以外の医薬品・医薬部外品 →毒薬・劇薬・または処方箋薬は1ヶ月分以内 →その他の医薬品・医薬部外品は2か月分以内 ※仕様書に1日の使用量が明記されているので、これを参考に算出。尚、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じる恐れがある医薬品は、数量に係らず医師による処方が確認できない限り、一般個人による輸入は認められません。 http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/dl/tp0401-1a.pdf ※【重要】サプリメント輸入の注意事項 https://jp.malltail.com/jp_wp/ct/news/export/2017/16199/ 2. 化粧品 →標準サイズで一品目24個以内(例えば口紅の場合、ブランド・色などに関わらず24個以内) ※注意:石鹸・洗剤・シャンプー・リンス・歯磨き類なども化粧品に含まれます ※ワシントン条約規制対象であるバニラやアガベ、アロエ成分が含まれている商品 ※ホワイトニング剤が含まれている商品は宅急便での発送ができないため、すべてお取り扱いできません。 ※薬事効果を謳っているペット用シャンプーは発送不可です。 3. 医療用具 a)家庭用医療機器等(例:電気マッサージ機、体温計など)・・・1セット。なお、医家向け医療機器は、一般個人による輸入は認められません。 b)使い捨てコンタクトレンズ・・・個人使用2か月分まで c)体外用診断薬(例えば排卵検査薬など)・・・2か月分まで ※医薬品や化粧品、医療機器を営業目的で輸入するには、厚生労働大臣の承認・許可等が必要となります。上記1~3で示されている数量が輸入できるのは、用途が個人使用(輸入者本人および同居する家族のみが使用)の場合のみです。 ≪参考ホームページ≫ 医薬品等を海外から購入しようとされる方へ(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/index.html 医薬品等の個人輸入について(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html 医薬品の個人輸入に関するQ&A(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/faq.html 個人輸入において注意すべき医薬品等について(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/050609-1.html 4. 食料品 →個人使用目的の場合、食品の個人輸入としてみなされる量は目安として合計10kg程度です。飲料品は10リットルまで(例:750mlボトルで12本程度)。その範囲内であれば、食品衛生法等による「届出」は必要ありません。  それ以上の場合は販売を目的とした商業輸入とみなされますので、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。  ただし、植物(果物・野菜)、動物(肉類)、乳製品は必ず検疫対象となるので注意が必要です。 ※食品衛生法に抵触する商品の商業輸入に必要となる各種手続きは、配送会社による「簡易通関」の範疇を超えるため、お取扱いできません。 ※日本の輸入税関上の規制とは別に配送会社の規定によって検疫対象の品目は発送が制限されるケースがあります。 また、輸出国側の輸出国規制によっても日本へ発送できないケースがあります。  尚、malltailでは、国が定める各種法令とは別に、海外転送サービスの制限品目として各種検疫を必要とする品目については発送をお断りしております。  また、「飲食物その他変質または腐敗しやすいもの、冷蔵保管物品、冷凍または冷蔵を要する物品」については安全衛生面の観点からお取扱いをご遠慮しておりますのでご注意ください。 (利用規約第7条をご参照ください。) 詳しくは事前にお問い合わせください。 5. 酒類 →個人使用目的の場合、酒類の総量が10kg程度(例:750mlボトルで12本程度)であれば食品衛生法等による「届出」は必要ありません。 ※関税・消費税の他、該当するお酒の分類・酒類により別途酒税がかかります。 既出のご回答にあるように 個人輸入ではなく商用輸入を疑われているかもしれません。 個人輸入で税率が安くなっていますから商用だとその分、税金がかかるという具合です。

GTZ
質問者

お礼

早々に御返事有難うございました。 友人と親戚のために ある野球選手のフィギュアを輸入しました。 これは個人使用以外にあたりますでしょうか? ご面倒お掛けしますが宜しくお願いいたします。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15537/29856)
回答No.1

あるアイテムでは何を購入されたのかわかりません。 また沢山って言うのもどの位の数・量なのかわかりません。 差し支えないなら具体的に書いた方が良いかも。 可能性としてあるのは個人輸入ではなく商用輸入を疑われているのかも知れません。

GTZ
質問者

お礼

早々に御返事有難うございました。 友人と親戚のために ある野球選手のフィギュアを輸入しました。 これは個人使用以外にあたりますでしょうか? ご面倒お掛けしますが宜しくお願いいたします。

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