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著作権に関する質問です
NHKで17年前に放送されたテレビ番組をFacebookのタイムライン上に、閲覧できる人を”友達” にしてアップロードするのは著作権上、問題があるでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
法人が著作権を持つ著作物の保護期間は公表後50年間なので、17年前に放送された番組は今でも保護対象です。 なので、Facebookにアップロードするのは公衆送信可能化権の侵害になるので違法です。 閲覧範囲が友達に限定されていても家庭内の私的な閲覧に該当しませんので、違法行為です。
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- wormhole
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回答No.3
私的利用の範囲には友達は含まれませんから、 NHKから許可を得ているのでしたら問題ありませんが、 許可を得ていないのであれば問題あります。
- magmax
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回答No.2
権利を持たない映像ですから、問題ありますね。 録画したものは個人で楽しむのが条件になっています。 自分で撮影したもので肖像権に問題が無いものでないと駄目ですよ。 FBからアカウント停止を喰らう可能性がないとは言い切れません。
- 121CCagent
- ベストアンサー率52% (15545/29871)
回答No.1
あると思いますよ。 パスワードで閲覧制限した場合のアップロードについて https://www.tv-copyright.jp/qa/qa_02_02.html 状況的にはこれに近い感じになるんだろうと思いますがアウトでしょうね。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。