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未成年の息子が、青年女性と不倫

タイトルの通り、不倫をしていたようで、 先日、慰謝料を請求されました。 この場合の解決方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

もっと詳しく書かないとアドバイス出来ません。貴方の息子さんが未成年である事は分かりますが、相手の女性は既婚者ですか?独身の女性ですか?不倫していたということは、女性は既婚者ですね。そうしますと相手の女性の旦那から慰謝料の請求が来たという事です。この女性に全く責任が無いとは言い切れません。この件で最も責任を負担すべきは相手の女性です。いい大人が旦那を裏切り未成年者と淫行したのですから、慰謝料の額が書いてないので分かりませんが、その金額そのまま払う事はまずあり得ません。息子さんは未成年者ですから、相手の女性を「未成年者淫行」で訴えても良いわけで、となりますと「慰謝料」が0になる事もあり得ます。世の中の相場を考えて、弁護士を交えて相手側と交渉して下さい。

その他の回答 (6)

  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.7

年齢詐称で、親になりすましてご本人が投稿されたのではありませんか?質問文からそのような感じがしてなりません。違っていたらごめんなさい。 それにしても、その質問文では事情がさっぱりわかりません。あなたが本人の父親だとして、誰から慰謝料を請求されたのでしょう?そもそも、不倫の事実はあったのでしょうか?最近は詐欺による請求が横行していますので、騙されないようにご注意ください。 尚、質問の内容が本当の事実であった場合には、ほかの方も書いている通り、ここで回答を求めるのなら、必要最低限のことは明らかにしてください。

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4000)
回答No.6

息子さんの年齢によっては逆に訴えることも出来るでしょう。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.5

息子さんの年齢は18歳未満でしょうか? それによって回答が、ぜんぜん違ってきます

noname#255857
noname#255857
回答No.4

詳しく書いてないのでなんとも言えませんが、 弁護士に相談すべきかと。 美人局かもしれませんし。

回答No.3

もとい、慰謝料を支払う約束を子供がして和解しても取り消すことができる という意味です。

回答No.2

誰に請求してきたのでしょうか。 子供なら、支払い能力がないから無視していいです。 親が同意しない限り当人に法律行為はできません。 親に請求してきたら、そんな子供の下半身の監督責任は 親にはない。監督することが不可能だと言いましょう。 内容証明くらいでびびって金を払わない。 裁判にしたかったらおやりなさいと言いましょう。

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