この回答の「」部分は情報であって、私の意見はありません
ので、「」の部分について、お礼のような形をとった反駁のような質問者様の意見も私に向けないでください
さて、今朝のTBSの見解は
「TBSでは、書類送検された場合、原則として、実名報道はしていません。ただ今回は、著名人であり、社会的影響が多いことから、実名報道をしております。またすでに和解が成立しているため、容疑者という呼び方ではなく、メンバーと伝えています。」
で、ここからが私見です
事務所に所属・契約しているタレントは、タレント名が本名であっても、その名前は芸名となります
なので、報道などで芸名を使う場合は、現役・契約満了後・引退後も事務所との契約内容によっては、許諾が必要となります
現時点ではまだ、事務所と契約している身である以上、過去の映像媒体を使用しますので、実名と芸名が同じであるという混同が生じているわけです
おそらく、報道では本名(実名)で、ワイドショーでは芸名で、という形をとっています
ただ性質上、さんや氏とはつけられない事案ですので、メンバーという呼び名が後ろについていると言えるでしょう
しかし、これも情報としてですが、容疑者とは『犯罪の疑いをかけられた者』であって、今回はすでに、警察に対し本人が認めているので、容疑がかけられているのではなく、送検されていますから、容疑者という呼び名には、当てはまりません
また、容疑者と同意語の被疑者もありますが『犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、起訴されていない者』が被疑者であり、容疑者であるので、もう送検(犯罪者・犯罪容疑者、また、捜査書類・証拠物件を警察から検察庁に送ること)されていますから、その呼び名は当てはまりません
お礼
示談が成立している場合でも、強制わいせつ は非親告罪であり書類送検されている現状で、報道段階では不起訴の確定もしていません。そのため、通常は「山口容疑者」です。