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前金をして預かっているお金を貸すことはできない?

一般の会社は、売り先からのデポジットのお金を、他の会社に貸すことはできませんか? それをやると銀行業になってくるのでしょうか。

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回答No.3

単純に100万円の手持ち現金ある会社が、5万円のデポジット(預り金)を受け取り、5万円を他社に貸すときの仕訳けを考えてみます。 5万円を預かった時→  現金(5万円)/預り金(5万円)  となり、会社の手持ち現金が 105万円になります。 この時点で 預り金という負債が5万円発生しますが、現金105万円を持っていいる事に変わりありません。 次に他社に5万円を貸した時→ 貸付金(5万円)/現金(5万円) となり、これは手持ちの105万円から出金しただけであって、デポジットからのお金とは言えません。 通常、会社は、役員や従業員、取引先の他社にお金を貸付ける事はありますので、銀行業ではなく、可能です。 貸付けをその会社の生業として行わないのであれば、銀行業などの金融業には該当しません。

spongetak
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 銀行の預金創造というものについては、貸方に「預り金」がどんどん積み重なっていき、借り方に「貸付金」がどんどん積み重なっていく状況だと思います。上記と示していただいた例と同じだと思いますが、これを意図的、生業としてやるかどうかの違いということでよいわけでしょうか。そのように認識しました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 企業が、子会社や取引先に資金援助をするということは、けっこうあることですので、ソレを業として行うのでなければ問題はありません。  ただ、国曰く「企業は儲けるために存在する」ので、利息を取らないで貸すことはできません。あえて無利息で貸すと、その貸した側の企業に「相当な額の利息を受け取ったものとして」課税されますので、注意が必要です。  ちなみに、「相当な額の利息」というのは、一体「なん%の利息」なのか、税理士にだって分からないそうです。あえて明示していないので、発見した税務署員の考え次第だそうです。

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

貸付けを事業として反復継続して行う意図がなければ銀行業にも貸金業にも該当しません。

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます。

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