• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:部品の難燃性の必要条件につきまして)

部品の難燃性の必要条件について

このQ&Aのポイント
  • 自社又はOEM製品に使用するプラスチック部品を設計する際、難燃性のUL基準が、試験方法毎にクラス付けされているかと思いますが、具体的にどのような基準でどのクラスを条件として選定するべきか分かりません。
  • JISや電安法、IECに、必要クラスの記載があるのか、又は各メーカーは独自の考えで、例えば「成形品であれば必ずUL94V-0」など規格として決めているのでしょうか?
  • 具体的には今回は発泡フォーム材を使用する予定でUL94HBFで良いのか、UL94HF-2以上必要なのか、OEMの場合は客先判断を仰げば良いのでしょうが・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#230359
noname#230359
回答No.1

最終製品が、どのような規制を受けるかによって答えは変化すると思います。 参考URLの電気用品の技術上の基準を定める省令に規定されていますが、 例えば、電気用品安全法の対象製品で、15W以上の電力を扱うプリント基板の 材質には難燃性が要求されています。 2番目のURLによれば、難燃性を満足材質とは、 JIS C 60695-11-10「耐火性試験-電気・電子-第11-10 部:試験炎-50W 試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法」9.4 分類のV-0を満足すること つまりは、UL 94-V0以上の難燃性ということを規定しています。 最終製品が何であるか、最終製品において、どこの部位において使用される 部材であるかによって判断が異なると思いますが、参考になさって下さい。 取りいそぎ、電安法で難燃性を要求している例を示しましたが、お問い合わせ の製品は、電気用品に該当するでしょうか? お問い合わせになっている対象がどのような製品化を明確にしたほうが、 具体的で即利用できる回答が得られる可能性が高くなると思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/giju
noname#230358
質問者

お礼

大変遅くなってしまい恐縮ですが、 ご回答いただきまことにありがとうございました。 アドバイス頂いたあと電安法など調べられる範囲で資料などを確認しておりました。 今回の結論としましては UL94-V0を満足すること。との指定になりましたが、 今後の同様の事例に対応できるよう電安法やJISをある程度理解しておきたいと思っております。