こんにちは。
できます。ただし、がつきますので以下ご参照下さい。
生活保護制度で決められた”生活保護基準額”に足りない分を生活保護費として受給することができます。
ただし、
生活保護を受けたいと思った場合、対象者の世帯の全員が「生活を支える為に”あらゆる努力”をしても生活ができない」時と定められています。
生活保護を受けるには、対象者個人ではなく「世帯」で生活保護が受けれる条件にあるのか?ということが原則となっています。
あらゆる努力とは、
・保有資産を活用すること
資産の例ですが、不動産、生命保険、自動車、預貯金などです。
利用できる資産があれば売却するなどの方法で生活費に充てることが優先されます。
・能力の活用
対象者の中で働くことが可能である人は、その能力に応じてみんな働くことに努めなければならないことが定められています。
・扶養義務者からの扶養の活用
夫婦・両親・成人のお子さん・ご兄弟姉妹・または親戚などから、できる限りの援助をお願いすることが求められます。
・生活保護以外の給付の活用
生活保護以外の給付とは、雇用保険・健康保険・各種年金・児童扶養手当・高齢福祉手当・身体障害者福祉手当などです。これらを優先して受給し、生活費にあてることが求められます。
松代 信人(@sainou) プロフィール
◆注力分野:知能改善、普通学級へ進路開発
幼児の知能改善、発達障がいの早期予防、知的・発達障がい・学習障害の治療教育
◆対応分野
学習能力開発、進路開発、受験うつ、ネット依存
メンタル支援(脅...
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