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会社オーナーの責任について

会社オーナーの責任について、質問がございます。 オーナーが会長を兼務する会社において、役員は会社をよくしたい気持ちがあるため、解任を恐れているとします。 その状況下で、オーナーは会長として好き勝手にしたとします(色々お金を使っているとかを想定したとします)。 経営に悪影響を及ぼすことが証明されると、会長としての責任追及はあるのかなと思っています。 ただ、オーナーとしての追及はされないでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.6

オーナーとしての追及はされないでしょうか?    ↑ オーナーというのは株主(大株主)のことです。 そして、株主には、株主有限責任の原則、という のがありまして、経営に関しては責任を問われない ことになっています。 例外として、株主が一人しかおらず、実質的に 会社を独占運営しているような場合には、 法人格否認法理が適用され、責任を追及される ことがあり得ます。

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回答No.5

>経営に悪影響を及ぼすことが証明されると、会長としての責任追及はあるのかなと思っています。 「株式会社の会長」とは「取締役会の議長」を意味します。「取締役会」は、株式会社の業務執行の意思決定等を行う合議体であり、メンバーは経営権と経営責任を持ちます。 つまり「会長」なのであれば「経営責任」を負います。 >ただ、オーナーとしての追及はされないでしょうか? 一方「オーナー」は、株式会社では「株主」を意味します(1株でも持っていれば「オーナー」と言えます) 「オーナー」つまり「株主」は「出資者」ですから、出資した金額の範囲内で責任を負います。いわゆる有限責任です。つまり、株式を取得した時に支払ったお金を失う可能性(株券が紙くずになる可能性)はありますが、それ以上にお金の支払い義務を負うことはありませんし、責任も負いません。 もし貴方が「東芝の株を買っていて、1株所有している」と仮定して「東芝潰れそうだ。責任を取れ」と言われても困りますよね?それと同じで「オーナーである株主」は「株券が紙くずになるだけ」で、なんの義務も責任も負いません。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

民法には管理責任がありますので、所有者としての責任追及も不可能では無いと思います。 ただ、現実には所有者は経営者へ管理を委任しているわけで、経営者として会長の責任が追及されればそこで終わりな気がします。 もちろん、経営者を選任しているのは所有者であり、そこに責任の余地は残るように思います。ただし、同一人物であるならその区別は無意味かと。

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  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2016/7725)
回答No.3

回答2です。訂正 オーナーA氏は、上記(ア)の通り 会長A氏は、上記(イ)の通り

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  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2016/7725)
回答No.2

>オーナーは会長として好き勝手にしたとします(色々お金を使っているとかを想定したとします)。 経営に悪影響を及ぼすことが証明されると、会長としての責任追及はあるのかなと思っています。 ただ、オーナーとしての追及はされないでしょうか? 弁護士ではありませんが、認識の範囲で、 まず、オーナーですが、出資者です。株式会社では、1株でも持っていれば オーナーです。ここで言うオーナーは大株主と言うことだと思いますが、 株主には変わりません。(ア)株主の義務は、投資金が全額返ってこない という義務を負うまでの話です。 次に、会長だとか社長を含む取締役や監査役ですが、こちらは 「損害賠償責任」が出てきます。 もしも、(イ)倒産した場合、取締役等の個人資産が差押えられること もあります。ですから、こちらの方が責任重大です。 これは、オーナーと会長が同じでも、切り分けて考えた方が良いかと 思います。結果的に同じ人となると思いますが。 オーナーA氏は、上記(ア)の通り オーナーA氏は、上記(イ)の通り 但し、会長や社長は肩書きです。登記上の(代表)取締役が責任を負います。 経営に関しては、取締役が決めて執行しますが、株主は意見を言うことは できます。ただ、決議されるかは株式の保有数に影響されます。

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  • aahanako
  • ベストアンサー率45% (81/178)
回答No.1

>経営に悪影響を及ぼすことが証明されると、会長としての責任追及はあるのかなと思っています。 特別背任を想定されているのだと思います。 ただオーナーが100%株主の場合は株主総会や取締役会での手続きを踏んでいる限りは違法性を問うことは難しく、従業員などが証拠を持って刑事告発しても警察で対応することはありません。 >オーナーとしての追及はされないでしょうか? 会社倒産などで取引先や銀行などに損害を与えれば当然、個人賠償の対象となります。

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