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こうした尋問は許されるのでしょうか?
またその理由をお聞かせください。 国会の開催中に、世間の注目を集めた事件が発生した。その事件は政党Xに所属する有名な政治家の汚職に関する事件であり、検察当局は不起訴の方針であった。これに対して国会では衆議院と参議院の多数を占める政党Yに所属する議員たちが、今回の不起訴はおかしいとして不起訴相当と判断した検察官たちを国会に呼び、公開で尋問することにした。
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またその理由をお聞かせください。 国会の開催中に、世間の注目を集めた事件が発生した。その事件は政党Xに所属する有名な政治家の汚職に関する事件であり、検察当局は不起訴の方針であった。これに対して国会では衆議院と参議院の多数を占める政党Yに所属する議員たちが、今回の不起訴はおかしいとして不起訴相当と判断した検察官たちを国会に呼び、公開で尋問することにした。
お礼
分かりやすい解説に判例も挙げていただきありがとうございます。納得いたしました(^^)