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こうした尋問は許されるのでしょうか?

またその理由をお聞かせください。 国会の開催中に、世間の注目を集めた事件が発生した。その事件は政党Xに所属する有名な政治家の汚職に関する事件であり、検察当局は不起訴の方針であった。これに対して国会では衆議院と参議院の多数を占める政党Yに所属する議員たちが、今回の不起訴はおかしいとして不起訴相当と判断した検察官たちを国会に呼び、公開で尋問することにした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.1

議院の国政調査権の一環として、そうした 調査が許されるか、という問題ですね。 これについては類似した前例があります。 浦和事件と言われるモノです。1948年の話。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E5%92%8C%E4%BA%8B%E4%BB%B6 これは下された刑が軽すぎる、という ことで参議院法務委員会が被告人や元夫、 担当検事らを証人として呼び出し、 国政調査権に基づく調査を行ったという 事件です。 これは司法権の侵害だ、三権分立に実質的に 違反する、と最高裁と委員会の間で バトルが行われました。 学者やマスコミは最高裁の味方をし、それ以降 具体的事件について、国政調査権をすることは 行われなくなりました。 こうした尋問は許されるのでしょうか?   ↑ こうした経緯から考えるに、法律論としては ともかく、こうした具体的事件について、司法に 干渉するような調査権の行使は、政治的配慮から 行わないと思われます。 なにしろ浦和事件は1048年の話で、まだ日本には 三権分立とか、人権とか云う概念が、十分に定着して いなかったのです。

noname#245704
質問者

お礼

分かりやすい解説に判例も挙げていただきありがとうございます。納得いたしました(^^)

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