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他人の車のドアロックを無断で外すと?

赤の他人の車のドアロックを無断で合い鍵で外すと何の罪ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

侵入する場所が住居以外の建物の場合、住居侵入罪ではなく建造物侵入罪とされています。 住居侵入罪を規定した刑法130条は、以下のように定めています。 「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」 未遂処罰 住居侵入罪は未遂も処罰される(刑法132条)。例えば、他人の家の塀を乗り越えようとした時点で住居侵入罪の未遂である。ただし、塀に上った時点で未遂ではなく既遂である 犯罪としては建造物侵入未遂罪に該当するのではないでしょうか。

narikinV
質問者

お礼

建造物侵入を適用されるですね。以前、何かで読んだことがあるように思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.8

それ自体に明確な刑法の罪はないかもしれませんが、合鍵の精度が悪く、それ以降、正規の鍵がスムーズに機能しなくなったら器物損壊の損害賠償ですね。最近の車はセキュリティもありますし車にもよります。合鍵の評価という見方でいくと、勝手に評価に利用されたことになりますので、無断使用の慰謝料ですかね。また、車の所有者は、使用しない場合は第三者が車を使用できないような措置をとる義務がありますので、もし鍵をかけ忘れたり、かからなくなったら、それが妨害されたことになり、道路車両運送法違反幇助? またそれが原因で何らかの被害=車上荒らし や、サイドブレーキが解除されて車が動きだして事故。最悪な場合、何かの事件を企てるにおいて、罪状を緩和するために、合鍵で開けただけ と計らったとか、相手がややこしい輩なら、ケチついた車はいらんから同じ車を新車でもってこい などなど…。罪は兎も角、ろくなことないですね。

narikinV
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.6

こんにちは。 自宅やマイカー以外の合鍵を持ち歩いてるだけでも「軽犯罪」になります。 もし、他人の車のドアロックを合鍵などを用いて無断で開錠したら「窃盗(車上狙い)未遂」という疑いを掛けられ軽犯罪では済まなくなると思われます。

narikinV
質問者

お礼

軽犯罪に窃盗未遂の罪ですか。ありがとうございました。

回答No.5

色んな合鍵を持ち歩いている時点で職務質問されそうですね。 持ち歩いている理由聞かれた時に何と言うんでしょうか。 普通はそう言った方はちょっとそこの交番まで来てもらえますかと言われるでしょう。そして、合鍵屋さんでもなければ厳重注意されて鍵は没収です。 知らない車のドアの錠を外せばその時点で不法侵入です。 車に入り込まなくても逮捕です。

narikinV
質問者

お礼

刑法では不法侵入という言葉はないようなのですが、正しい罪名は何でしょうか? ありがとうございました。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.4

外すだけなら、犯罪にはなりません。 しかし、泥棒するつもりなら、窃盗の 未遂になります。 外すだけだった、としても、窃盗未遂の 冤罪になるかもしれません。

narikinV
質問者

お礼

他人の車のドアのロックを勝手に外しておいても犯罪にならないですか。 どうもありがとうございました。

  • dkv_sz
  • ベストアンサー率19% (38/194)
回答No.3

何かになんとか当てはめるとするならば・・・ 「窃盗未遂」か「器物破損」とか、今ちょっと咄嗟に出て来ないんですが、 なんだかんだ有る事は有ります。

narikinV
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.2

窃盗未遂、器物損壊、車上荒らし、異物混入 等々

narikinV
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

  その合鍵の入手方法は? 持ち主の鍵を盗んで合鍵を作ったなら窃盗罪 持ち主から譲り受けたなら罪は無い  

narikinV
質問者

補足

他人の車のドアロックを無断で外せるよう幾通りも揃えておいた内の1つです。

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