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後払い商品

先日、通販ショップにて後払いシステムを利用して財布と靴を買いました。もし、後で不要だと気付き、後払いの支払い前に届いたものをリサイクルショップに売って、請求書が着いた時にお金を払う場合、何か罪に問われたりするのでしょうか?ちなみに、まだ物は売っていません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#232424
noname#232424
回答No.5

補足ありがとうございます。 >現状、お米も食べるものもない状況です。なので、即刻換金できたらと思っていました。 そうでしたか。その商品(いまは通販会社のものです)をリサイクルショップに売ってご飯を食べたあと,商品代金支払いのあてがあるのですか? 食事代にも困るような人が,です。 かりに商品代金を1万円,送料を700円としましょう。2つのシナリオが考えられます。 ・リサイクルショップに売却すれば,新品でも3000円くらいにしかならないと思います。3000円は一週間の食事で消える。そのころには,通販会社から1万700円の請求書がくるでしょうが,支払いのあてはない。 ・通販会社に頼み込んで「返品」を受け付けてもらえば,返送料が700円かかりますが,最初の送料700円だけが請求されるでしょう。ただし,梱包を未開封の場合です。このときの支払いは1400円。それと当面の食事代は,親類や友人を拝み倒してめぐんでもらう。 たちの悪い借金が「雪だるま式」にふえるのは,前者です。

その他の回答 (7)

回答No.8

  >現状、お米も食べるものもない状況です。 それなら通販でお米を買えばよい リサイクルショップに行く手間が省けるし、おなかもふくれるよ  

回答No.7

「転売禁止・キャンセル禁止」を契約内容に入れている通販ショップも あるので、売る前によく確認した方がいいと思う。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

一般的に何処の規約でも、支払いが終わるまでは、その所有権は、販売側に保留されるというのが書かれているはずです。 それがあれば、現金化した時点で取り込み詐欺が成立することになりますね。

noname#228398
noname#228398
回答No.4

細かい事を言うと、代金を支払っていないうちは所有権は貴方にはありません。 なので、その支払い未の商品を勝手に売買する事は違法になります。 ですが、そのサイトでは貴方が売りさばいた事を知る術は実質上ありませんので、バレないだけです。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.3

ちゃんとお金を払うなら何の問題もないと思います。

回答No.2

  法的には何の問題も無いですよ うまく売れるとよいですね 商品にもよりますが買値の半分で売れたらOKですヨ  

noname#232424
noname#232424
回答No.1

あなたがリサイクリショップからの帰りに交通事故で即死する,請求書が郵便事故で届かない(ので忘れる),支払おうとしたら銀行口座残高が足りないなど,予測しなかったことがあればまずいでしょ。 即刻に換金しないと困るわけでもないでしょう? 代金を支払って「自分の所有物」にしてから自由に処分したほうがいいと思います。常識人はそうします。

kt3g9
質問者

補足

質問に書き忘れたので補足します。現状、お米も食べるものもない状況です。なので、即刻換金できたらと思っていました。

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