• ベストアンサー

携帯電話の出会い系サイト登録について

この質問は過去に沢山の有益な情報を与えてくれているようなのですが、私のとは少し違うようなので・・皆さんからの情報をお願いいたします。 私の場合ですが、携帯電話での出会い系サイトに自動登録(空メールの送信、電話番号の入力、利用契約書を読んで「承諾」、サイト登録終了後請求に気付く) このように似たような手順なのですが、過去の質問の内容と少し違うのは・・ 1・利用契約書を最後まで読んでいなかった   利用契約書の一番最後、第十条だったのです    が・・   登録完了時に現金30000円の支払いが発生   し、三日以内に振り込むようになっておりまし   た。   さらに、その支払いが遅れた場合、追加で   50000円のお金が請求されると書いてありま   した   そこには振込先の人の名前も記載されていまし   た。   つまり、お金の請求が契約時に発生する事が利用   規約の一番最後に記載されていたんです。   ※言い訳ですが・・ページが複数にまたがってい    たので・・・最後まで読まなかったのです。    ページを開くたびに課金されてしまうので。 2・完全に無料だとは書かれてなかった。   有料だとも、無料だとも書かれていませんでし   た。 上記の条件を私は理解せずに契約してしまいました。 勿論・まだ、そのサイトを利用してはおりません。 メールも送ってなければ返信もしておりません。 登録時に行った作業としては・・・ 1・空メールの送信 2・電話番号の入力 3・その電話番号に電話して自動的に登録された このような手順でした。 このような場合でも「架空請求」となるのでしょうか?支払う義務が発生するのでしょうか? 大変申し訳ありませんが、ご助言いただければ幸いです。 もう二度と・・・こんな物を利用しない・・ 私のこの質問が新たな質問者の参考になれば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.3

・民法には錯誤により意思表示を行った場合その意思表示は無効であるという規定があります。 つまり契約内容について誤解があった場合は無効にできるということです。 原則として契約は契約当事者の意思の表明があれば有効ですが、これに対する例外規定です。 ・しかしながら、この錯誤無効の規定には、錯誤した者に重大な過失があった場合は、この規定は適用されない、つまり無効にならない、という但書があります。 ご質問の件では、利用契約書に明記されているにもかかわらず最後まで読んでいなかったことが重大な過失に該当します。 ・ところが、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」という長い名前の法律があって、インターネットなどで契約をする場合は、この契約内容でいいですかという確認画面を一旦表示しなければ、錯誤者に重大な過失が会っても契約を無効に出来るという特則が定められています。 ・手続きの過程で、契約承認確認の画面が表示されていなければ、同朋の特例により契約無効が主張できる可能性があります。 ・電話番号に電話することによって契約が成立した、といったプロセスは、同法適用を回避する手段とも考えられます。無効を主張できるかどうかは最終的には裁判で争ってみなければわかりません(裁判官が決定します)。 ・この他に、公序良俗に反する契約は違法という規定もありますが、30万円とか50万円であれば問題ですけど、3万円5万円といった金額は直ちに公序良俗とは思えません。出会い系サイト自体も別に違法ではありませんし公序良俗に違反すると言えません。 ・個人的には、無効を主張するのは難しいかもしれないという気もします。但し、最後にあまり適切じゃないかもしれない事を書きますが(笑)、相手はこちらの電話番号とメールアドレスしかしらないようですから、私だったら電話番号とメアドを変更して無視すると思います(笑) とりあえず5年間逃げ切ったら時効免責ですので、現在の債務が8万円だとして、4年後に支払わなければならなくなったとした場合に法定遅延損害金5%を加味した金額が9万6千円、これぐらいを最大リスクと覚悟して。 相手がこちらを探し当てるために探偵を使ったり裁判を起こしたりする経費をかけても、それはこちらの債務とは全く関係ありませんから債務弁済請求訴訟で支払いを命じられることは無いと思います。 そもそも、まじめにお金を取るつもりが初めからあるまっとうな業者だったら、電話番号とメールアドレスだけで契約締結したりしませんから、やっぱり軽率な利用者を引っ掛けようとしてる輩じゃないかと思えますし。 いずれにしても、登録とか契約とかはあんまり軽率に行わないように注意してください。

noname#9321
質問者

お礼

丁寧な返事をありがとうございます。 おっしゃると売り・・・軽率に契約とかは行うものではないですね。 今後、二度と同じ事を繰り返さないようにします。 結局・・携帯番号とメアドを変えました。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず「架空請求」の言葉をよく考えてください。 架空というのはまったく身に覚えがないのに利用したかのようにして請求することです。携帯電話も持っていないのに自宅に「請求書」が届いた・・・というパターンですよね。 今回はあなた自身に「覚え」があり、それに対する請求ですから架空でもなんでもありません。正式な「請求」となるでしょう。 利用規約を最後まで読んでいないという落ち度があるわけですから本来であれば「支払い」の義務が生じます。サイト自体を利用していなくても利用登録しているわけですから拒否はできません。 しかし後払いの場合は高額な場合が多いために運営者でも「10人中一人からでも入金があればOK」と思っている人も多いです。ですから支払いを拒めばそのうち連絡はなくなると思います。ただありえないとは思いますが裁判を起こされれば支払へという判決になると思います。何度も言いますが規約を読んでいないのに「同意する」で登録したあなたに落ち度があり、支払いを拒否するということは電話代や水道代の支払いを拒否するのと同じレベルにあるということは肝に銘じてくださいね。

noname#9321
質問者

お礼

水道代の支払いを拒否するのと同じレベル・・ おっしゃるとおりですね。 結局、携帯番号とメアドは変更したのですが・・ ある程度の覚悟は必要ですね。 アドバイスありがとうございました。

  • oneball
  • ベストアンサー率57% (2643/4636)
回答No.1

確かに架空請求ではない様です。 しかし、有料と書かれていても、わかりにくい場所に書かれている場合はその契約は無効だったはずです。 その書いているURLはわかりませんけど、携帯電話の出会い系・アダルトサイトではそうなっています。 また最初の料金が30000円で、遅れた場合50000円の追加請求。これも、どれだけ遅れて利息がつくのかは質問からはよくわかりませんが、利息は年に何%までと決まっています。 元金よりも高い利息は不当でしょう。 最近は単純に架空ともいえないが、わかりにくい場所に有料とかいておいて、知らずに登録してしまった人に「登録しちゃったし・・」という不安な心境をつくらせて支払わせようとする事も多い様です。 優良な有料サイトもあるにはありますが、ほとんどが悪質なサイト。 電話番号まで登録してしまったのなら、もうその携帯電話は解約して電話番号もメールアドレスも変えた方がいいでしょう。 どうしても変えられないならば消費者センターに相談してください。

noname#9321
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 軽率に契約をしてしまったのは自分なので・・と不安な気持ちだったのですが、結局電話番号とメアドを変更しました。 今後、二度と同じ事を行うことのないように注意します。

関連するQ&A