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高齢の母の年金受取口座国民年金厚生年金

94歳の母親が、年金の受取口座を国民年金の分と厚生年金の分とを 異なった銀行口座で受け取りたいと言っていますが、可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

可能な場合と、不可能な場合とがあります。 年金証書をご確認ください。2枚(2種類)ありますか。基礎年金番号のほかに、年金コードが記載されているはずです。それぞれ別の番号になっていると思います。そうであれば、別々の口座にできます。 下記の受取機関変更届で、どちらか一方の変更を申請すればOKです。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140421-12.html http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140421-12.files/0000009439UsCWbahzJS.pdf #老齢基礎年金+老齢厚生年金のパターンですと分割できませんが、厚生年金というのが遺族厚生年金であれば、間違いなく分割可能です。

その他の回答 (6)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.7

#1です。 #6の回答をみて「あっ」と思った。たしかにそのとおりだ。#1で言ったことは撤回しておこう。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

No5で回答した者です。補足します。 94歳ということは大正12年前後のお生まれですね。 ということは、基礎年金が導入される前の「旧の年金法」が適用されているはずですので、ほぼ間違いなく国民年金と厚生年金は別々の口座に振り込んでもらえます。 年金証書が見当たらなければ、年金番号や年金コード(4桁)は、年金の振込通知書などの年金機構からのお知らせに記載があるかと思います。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.4

> 異なった銀行口座で受け取りたいと言っていますが、可能ですか? 出来ません。 ● 日本年金機構の年金番号は、「ひとつ」になっているため、国民基礎年金(国民年金)と、厚生年金の分計が出来ません。 ● 日本年金機構から毎年1月頃に郵送で来る、年金の「源泉徴収票」は、国民基礎年金(国民年金)と、厚生年金は、合算して計算されていますので分計が出来ません。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gensen.html ● 日本年金機構から、年度当初などに年金額が変更の場合に郵送で来る「年金額改定通知」や、偶数月に郵送で来る、年金振込予定の金額通知や、振込通知なども、国民基礎年金(国民年金)と、厚生年金は、合算して計算されていますので分計が出来ません。 「年金額改定通知」や「年金振込通知書」など http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0601.html 日本年金機構とは別の年金があるならば、その年金は日本年金機構とは関係ないので、別の口座にすることが可能です。 別の年金とは、例えば、公務員の「共済年金」です。 共済年金は、おととし(H27年)10月に、厚生年金に一元化されました。 この一元化以前に、共済年金を受給開始になった人は、国民基礎年金の部分は日本年金機構から支給されて、所属だった共済組合から共済年金の部分が支給されています。(つまり、分割して支給されている)。 一元化以後に年金が受給開始になった人は、国民基礎年金の部分も、共済年金だった部分は厚生年金として、日本年金機構から合算して支給されています。(つまり、厚生年金加入者は、国民基礎年金と、厚生年金の2種類の年金を合算して支給されている) ------------------------ 日本年金機構になる前の「旧社会保険庁」のころに、年金番号が、国民基礎年金(国民年金)とは別に、手書きで、勤務先別ごとに分かれていました(つまり、勤務先ごとに厚生年金番号も別なることもあった)。 したがって、人によっては、手書きの年金番号がいくつもある人がいたために、年金の紛失が多発したのが。原因のひとつでもありました。 旧社会保険庁を解体廃止したあと、日本年金機構では、複数の年金番号をひとつにしました。 もし、お義母さんの国民基礎年金(国民年金)と、厚生年金は、別々の年金番号になっているならば、必ず、統合してひとつの年金番号にするべきです。

  • info222_
  • ベストアンサー率61% (1053/1707)
回答No.3

私は国民年金と共済年金ですが異なる銀行の口座に振り込んでもらっています。

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.2

夫のお母さんは老齢基礎年金と遺族厚生年金をもらって見えるのだと思います。 別々の口座(銀行)は可能です。 母親の夫が会社員であったなら「厚生年金の分}は遺族厚生年金ではないでしょうか? 振込通知は2通届きますか、それとも1通ですか?(年金証書でも確認できます)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

出来ません。

shoko1960
質問者

お礼

夫が母親の年金の受け取りをそうしていると言っているので、できるものかと思っていました、ありがとうございました。

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