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免許証の更新について

3年前の9月に免許証を交付されました。 そこには「平成16年の誕生日まで有効」と書かれています。 しかし、それに気づかずに誕生日を迎えたのが先月のこと。 転居が多かったためか、更新の通知のようなものはいただいていません。 この場合、私はどうすればよいのでしょうか。 大変初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • S40
  • ベストアンサー率7% (26/339)
回答No.8

たしか法改正で、ゴールドへの道は変わらなくなったはずです。

chibimisako
質問者

お礼

S40さま、さらにほっとする回答をありがとうございます。道交法を調べてみます。

  • Duck01
  • ベストアンサー率61% (11/18)
回答No.7

>「平成16年の誕生日まで有効」と書かれています。 今現在は、無免許になっていますので運転しないで下さい。 基本的に有効期限が切れた場合、免許証は無効になっています。 本来は再受験となるのですが、特例として6ヶ月間は、学科・実技試験が免除となっていますので通常の更新と同じ手続きで再発行してくれます。 再発行は、運転免許センターへ行った方がよいと思われます。(警察でも再発行してくれたと思いますが・・・) 手続きに行く場合に、必ず下記の物を持っていって下さい。 1:住民票 2:期限切れの免許証 再発行後は、交付年月日が再発行した日付に変わりますので、「初心運転者」となります。 しかし、裏面に「初心者標識免除」のスタンプが押されて、初心者マークを張らなくても済むようになります。 後、免許証番号が変化しない為に違反等の記録はそのまま残っていますので、本当の「初心運転者」とならず、初心運転者用の特例(違反等における罰則等)は、適用されません。 簡単に言いますと、通常の更新と同様ですが住民票が必要になり、交付年月日が現在になるだけです。 ゴールドへの道は遠ざかります。

chibimisako
質問者

お礼

Duck01さま、詳細をありがとうございます。 再発行すると、また初心運転者になるのですね。 また初心にかえって、免許とりたての頃の気持ちを忘れずに、精進します。 同僚の友人にも、同じように失効した人がいて、他にも大勢いるから心配しないでと励ましてもらいました。聞いたときは恥ずかしかったですが、ちょっと胸を張って免許センターに行けるような気がします。

  • koreedah
  • ベストアンサー率33% (397/1203)
回答No.6

6ヶ月以内なら、比較的簡単な手続き、安い手数料で、免許を再発行してもらえますので、なるべく早く警察署なり、運転免許センターに行って、手続きしましょう。 なお、更新の通知なんて、普通ないと思います。交通安全協会にでも入っていれば別ですが。 この場合、更新ではなく、再発行になってしまいます。その日から新たに免許を取得したのと同じになりますので、ゴールドカードへの道は遠のいてしまいますので、更新はお忘れなく。

chibimisako
質問者

お礼

koreedahさま、ありがとうございます。 普段はペーパードライバーなので、免許証をほとんど意識していなかったのは事実。ゴールド免許も意識していません。 初歩的な質問であるのも関わらず、丁寧な回答ありがとうございます。しかし「聞かずは末代の恥」聞いてよかったです。

  • potemkin
  • ベストアンサー率34% (196/565)
回答No.5

本日は20日ですが、chibimisakoさんの誕生日が6月20以降でしたら、まだ間に合いますよ。(事実上、本日は時間的に難しいですが) 2年ぐらい前から、免許証の有効期限は3年ないし5年後の誕生日プラス一ヶ月間となっております。更新できるのは誕生日の前後一ヶ月間。 もし6月19日以前の誕生日でしたら、通常の更新期限を過ぎてしまっていますが、六ヶ月間は比較的簡単にうっかり更新が可能ですので警察か免許センターにお問い合わせ下さい。

chibimisako
質問者

お礼

potemkinさま、ありがとうございます。 前述のとおり、誕生日を6日過ぎてしまいました。 来月、免許センターに「うっかり更新」に行ってみようと思います。

noname#40123
noname#40123
回答No.4

とりあえず、警察署の免許係か運転免許センターにすぐに連絡してください。 先月の誕生日の日から今月の誕生日と同じ日までは更新する事は出来ます。 免許更新の連絡は、ハガキを使ってくるのでそのために、転居時には必ず「警察署や免許センター」で転居手続きをしないといけません。 早急に連絡をしてください。 なお、住所の変更には、本人宛の手紙や健康保険証や住民票等の今現在の住所がわかるものを持参して手続きをとる必要があります。 今後は、転居したら、免許証の記載事項の変更も忘れずに行ってください。

chibimisako
質問者

お礼

yoshi-tohokさま、ありがとうございます。 私の県でも、更新のはがきはくるようですが、やはり住所変更が多かったせいか届いていません。ただ、なくても更新等の手続きは取れるようです。 いまの住所に引っ越してから、1週間とたたないうちに、免許証の住所変更をしました。だから裏は黒々としています。 しかしながら、はがきがこなかったことを更新できなかった言い訳にはしたくありません。以後、気をつけます。

回答No.3

免許証の有効期限は、現在は「誕生日の1ヵ月後まで」に改定されています。(以下URL参考になさってください。) 私の誕生日は12月末なのですが、「平成15年の誕生日まで」と書かれている免許証を、平成16年1月下旬に更新しました。つまり、誕生日より1ヵ月後までに更新すればOKというわけです。お誕生日からまだ1ヶ月以内でしたら、普通に更新できますよ。

参考URL:
http://www.nijo-ds.com/hownijo/kaisei/kaisei.html
chibimisako
質問者

お礼

mitimiti55さま、ありがとうございます。 それが、昨日で誕生日から6日過ぎていました。 これを失効という事もわかりました。 つぎの更新では気をつけます。

noname#113260
noname#113260
回答No.2

失効後6か月以内  失効した免許の種類と同種の運転免許を適性試験だけを受験(学科試験・技能試験免除)して合格すれば取得できます。 つまり再度受験することになりますが、学科試験も実技試験も免除されますから、普通の更新と変わりません。

参考URL:
http://www.police.pref.fukushima.jp/koutu/menkyo/m_7.html
chibimisako
質問者

お礼

98Kinさま、ありがとうございます。 6ヶ月以内なら大丈夫なのですね。 ほっとしました。 余談ですが、このURLにはむかしお世話になりました。郡山の免許センターに行ったことがあります。

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.1

こんにちは。 最寄りの警察署に行ってご相談ください。 そのような場合のなにか書類があって手続きできます。 お早めに。

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