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商標登録された商品名を勝手に歌詞に付け加えて、歌っ

商標登録された商品名を勝手に歌詞に付け加えて、歌って利益を得るのって違反?違法じゃなかったんですか? 今突然出てきた大物アーティストがそれやっちゃってる…

みんなの回答

noname#226148
noname#226148
回答No.7

先ほどの回答を訂正します。 引用文を借用するなら、歌詞に「ティーバイティーガレージ」という商標が登場しても、 需要者が、「ああ、この中古車の評価(買い取り)というサービスは、ティーバイティーガレージが提供しているものだな」と誤認するような使用態様があれば商標権侵害となります。 歌詞に登場するだけなら関係ありません。 ↓ 引用文を借用するなら、歌詞に「ティーバイティーガレージ」という商標が登場しても、 需要者が、「ああ、歌は、ティーバイティーガレージが提供しているものだな」と誤認する事は無いので商標権侵害となりません。 なお、商標を持っている企業や人に対して許可を取るというのは慣例で行われているだけで関係ないと思います。また、NHKの件も、NHKは特定の商標や企業の宣伝になりそうなことは行わないという方針であるだけで、やはり違法かどうかとは無関係だと思います。 少なくとも、商標登録された商品名を言うとか歌詞で歌うというのは、商標権とは関係ありません。CDの題名なら話は別ですが、それにしても、商標はそもそも区分を指定して取るものですから、区分が異なればやはり違法ではありません。

noname#226148
noname#226148
回答No.6

違法ではありません。商標権は言葉を独占できる権利ではありません。 -------------------------- 以下引用 http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html >商標権の効力は、よく誤解されがちなのですが、決して商標登録された言葉を独占できるという権利ではありません。 >そしてもう一つ、単に商標の文字列を記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標的使用であるためには、出所表示機能や自他商品等識別機能を発揮する態様での使用である必要があります。「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には、商標権の効力は及びません。 >つまり、「ティーバイティーガレージ」という商標を見て、需要者が、「ああ、この中古車の評価(買い取り)というサービスは、ティーバイティーガレージが提供しているものだな」と誤認するような使用態様があって、商標権侵害ということになります。 -------------------------- 引用文を借用するなら、歌詞に「ティーバイティーガレージ」という商標が登場しても、 需要者が、「ああ、この中古車の評価(買い取り)というサービスは、ティーバイティーガレージが提供しているものだな」と誤認するような使用態様があれば商標権侵害となります。 歌詞に登場するだけなら関係ありません。

noname#225485
noname#225485
回答No.5

権利を持つ物が訴えるなら問題となる可能性はあります。 権利を持つものが問題ないと判断すれば何も起きません。 著作権とか商標とかは権利を持つ物が訴えなければ問題はないのです。 相手が大物なら企業としては逆に宣伝になるという考え方もありますし…これは立場やイメージの差です。 訴えるかどうかは相手次第です。 通常は商用に載せる以上は許可を取るのが普通です。 ある程度売れて稼いでから訴えようとうケースもあるから、しばらくは見逃すってこともある。 嘉門達夫氏などは全て了承を取るらしいです。 曲は当然として歌詞に出てくる商品名や企業名などから芸能人の名前とか…突然使ってはダメだというケースもあれば、いいですってケースもあるでしょう。

  • sky-dog
  • ベストアンサー率41% (156/372)
回答No.4

違法ではないでしょう かぐや姫の「神田川」にも ♪24色のクレパス買って・・・とありますが 「クレパス」は文房具メーカーのサクラクレパスの登録商標です 洋楽でもポール・サイモンの「僕のコダクローム」は原題で「Kodachrome」 コダック社のカラーリバーサルフィルム「コダクローム」のことです

回答No.3

商標とは、商品名の権利を保護する制度です なので、その楽曲の商品名(タイトル)が登録された商標でなければ、歌詞にそれが出ていても何ら法的には問題ありません 歌詞ではありませんが、アニメのガンダムでエルメスという名前の乗り物が劇中で出ていて、アニメのキャラクター達はその名を連呼していました これは特に問題なかったのですが、その乗り物のプラモデルにはエルメスという名前のは商標の都合で使えなかったので ララァ(その乗り物を専門で乗っているキャラクター)専用モビルアーマー(その乗り物の劇中での俗称) という商品名で販売していました

回答No.2

違法ではありません プレイバックPART2には「真っ赤なポルシェ」が出てきますが、NHKで歌うときは「真っ赤なクルマ」に変わります

noname#252929
noname#252929
回答No.1

昔から歌詞に、商品の名前やブランドの名前が歌詞に入っているというのはありますよ。 基本的にわかっていますから、そういう場合はメーカーに許可取っていますからね。 基本的にメーカーは宣伝になるので、悪い意味合いで使われていなければ、不許可とかにはしないですので。許可は取りやすいはずですけどね。 まぁ、それのおかげで、昔は人気があっても、紅白歌合戦に出られなかったというのはありますが。 それは法律の問題ではなくNHKの方針でしたからね。

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