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無言電話
一日、携帯に少なくとも12,3回、公衆電話から無言電話があります。 携帯会社に聞くと発信履歴は残っていますが着信履歴は残っていませんと言います。 では、ストーカーで一日200回の無言電話等で逮捕されている人はなぜ特定できるのですか。 警察に被害届を出し警察が捜査の必要があると判断した際に携帯会社も開示するのでしょうか。 非通知で電話しても調べれば解ると聞いたことがあるので解らないはずはないですよね。 私の場合、固定電話もなり、3回程度のコールで切れます。 携帯はもちろん、拒否しています。ノイローゼになりそうだったので。 携帯会社の対応って本当でしょうか。
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公衆電話からの着信は電話会社の記録に残らない可能性があります。 携帯電話会社が記録を残しておくのは、料金の請求をするため以外にはありません。 ですから、その場で現金精算をしている公衆電話からの着信記録は残らない可能性があります。 110番や119番は通話料は無料ですので、いくら電話をしても携帯電話会社の発信記録には残らないことは、私も確認しているので、同じように通話料の請求対象でなければ記録に残らないのではないかと思います。
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一日、携帯に少なくとも12,3回、公衆電話から無言電話があります。 携帯会社に聞くと発信履歴は残っていますが着信履歴は残っていませんと言います。 分かりません、迷惑電話があれば着信履歴は確認出来ます、あなたが発信しない限り発信履歴は当然ありません?? 但し、あなたが発信履歴や着信履歴を削除しない条件です。 また、固定電話は迷惑対策機能付き電話機で対応可能です。 警察では刑事事件が担当しているので、何等かの刑事事件の確証までは必要はありませんが、十分に刑事事件と立証可能であろう程度の証拠の提出しなければ被害届は受理されないでしょう。 尚、携帯会社も個人情報保護法の規定により、勝手に個人情報は提出するはずもありませんが、対応は少しまずいかなと個人敵には思います。 個人情報開示は裁判所の開示命令若しくは警察の捜査令状(これも裁判所が発行します)いずれも、私的なトラブルの延長では無く、公益や治安維持に反しており「犯罪」として処罰すべき必要性のある事案であること、並びに充分な証拠が揃っていなければ裁判所も令状は発行しません。 ストーカーで一日200回の無言電話等で逮捕されている人はなぜ特定できるのですか。 ストーカ規制法で警察から注意を受けてもストーカー行為を辞めない場合には事件性がありますので、捜査対象になり得、罰則規定があるので刑事事件の犯人として警察活動を行いますね。 その場合にはストーカー犯であるとの十分な推測が出来る場合のみに於いて令状は発行されるでしょう。
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ありがとうございました。
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> 警察に被害届を出し警察が捜査の必要があると判断した際に携帯会社も開示するのでしょうか。 その通りです。 警察等の捜査機関が「事件」と認知すれば、関係する通信事業者(携帯・固定電話会社、プロバイダ等)へ、操作令状・操作協力書を出したり、契約者情報などの開示を要求するのです。 操作関係以外で、相手番号の開示等をすると、日本国憲法(法律ではない憲法です!)の通信の秘密や、個人情報等の保護等の法律に抵触したりして、その通信事業者は刑事事件で家宅捜査されたり、関係した社員は逮捕です。 > 非通知で電話しても調べれば解ると聞いたことがあるので解らないはずはないですよね。 前記の警察から事件の為の操作依頼などがあれば、非通知であっても、通信事業者では交換機プログラムをセットして、番号を調べます。 それ以外では、通信の秘密塔の憲法・法律違反となります。 当然、非通知は一般の番号からは、調べられません。 > 私の場合、固定電話もなり、3回程度のコールで切れます。 固定電話も、ナンバーディスプレイ(どこの固定電話でも有料オプション)を無違約して、携帯と同じく「非通知拒否」をしまししょう。 すでに、ナンバーティスプレイの契約をしているならば、固定電話機にも「非通知拒否」の設定が必ずあります。 > 携帯会社に聞くと発信履歴は残っていますが着信履歴は残っていませんと言います。 どこの電話会社でも、着信履歴はありません。 理由は、膨大なメモリを節約のためです。 それから、発信の履歴も、自社内の有料の通話の履歴だけで、他社への接続通話・無料通話・無料トーキーなどの発信履歴もありません。 接続調査をする場合は、交換機のプログラムに、発信履歴用、着信履歴用のプログラムを別々にセットして、調査する電話番号の「発信の全部」、または、「着信の全部」を記録するのです。 このプログラムが動作中は、動作・監視アラーム等が頻繁に出るし、メモリーが少ないために、短期間に限って、警察からの調査依頼とか、故障・通話明細苦情などにしか利用しません。 > では、ストーカーで一日200回の無言電話等で逮捕されている人はなぜ特定できるのですか。 その被害者が警察へ「被害届・告発書など」(相談ではない!)を出して、警察が刑事事件として認知したからです。 そして、前記の様に、警察では、関係する通信事業者(電話会社・プロバイダ等)に操作令状・操作協力書などを出したからです。 操作令状・操作協力書を受け取った通信事業者は、業務の範囲内で協力をせざるを得ないのです。業務上、出来ないならば、通信事業者の責任ある上席の責任者から、その理由書・回答書などが出ます。
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ありがとうございました。
刑事事件にしない限りは、携帯会社は一切もらせませんよ。 「(会社として)教えられません」と言えば、 「犯罪者の肩持つんかい!こっちは迷惑しとるんや!教えんかい!解約するで!」 と言われてもおかしくないので、「着信履歴は残っていません」と 表現したのではないですかね。 残ってないはずはないし、言い回しが本当に残ってない、だったかはわかりませんが。 まぁ残っていても残ってなくても、言えないことには変わりなく、 質問者さんにはムリにでも納得してもらうしか無いです。 大企業に個人の都合で個人情報保護法を破らせることは不可能ですから。 auは有料ですが、「迷惑電話撃退サービス」で非通知もブロックできます。 ドコモなら「迷惑電話ストップサービス」で停められます。 ドコモやソフトバンクはわかりませんが、 auは10件まで撃退できるので10箇所の公衆電話までは回らさせれますよ。
お礼
ありがとうございます。
お礼
そうなんですね。 ありがとうございます。