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歯科医師国民健康保険と他県にいながら住民票移の事

結婚して他県に住んでたのですが、この度色々事情があって実家に帰ってきました。 別居です。 そこで、私と娘の住民票を実家に移したいのですが、 今、実家にいながらでも私自身がこっちで住民票を移すことはできますか? あと、私と娘の保険証は旦那の父親が歯医者なので、父親の扶養になってて歯科医師国民健康保険組合になってます。 もしかして、この保険証から抜けるとなると、手続きは旦那の父親がやることになるのでしょうか?旦那の父親は長く歯医者をやってまして、手続きの際、まわりの歯医者仲間に知れ渡ったりするのでしょうか?それもすごく心配です。世間体をすごく気にする型なので。 事情があって前に住んでたところには行けないのでここで質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.3

社会保険労務士の楚山です。続けて回答差し上げます。 私の方でもお調べしましたが、どうやら質問者様と娘様は被保険者ではあるものの、実務上の資格喪失は組合員(世帯主)であるお義父様が手続をすることになっているようです。 参考URLでご確認いただければと思いますが、組合員(1種組合員と呼ぶようです)の捺印を要するため、現実的にはお義父様のお手間をかけることになるでしょう。 ただ、どうしても組合員が処理しなければならないのかどうか、いちどご所属の組合支部に事情をご相談されてみてはいかがでしょうか。 私もいきおい市町村国保の前提と同様にご説明してしまい、申し訳ございませんでした。

参考URL:
http://www.zensikokuho.or.jp/download/g-02.pdf
hisa512
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます!私も全く無知の上に、相談できる人もいなかったので本当に感謝しかありません。 おっしゃるとおり、組合の方に聞いてみます。 本当にありがとうございます!!

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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回答No.2

社会保険労務士の楚山です。 まず確認ですが「健康保険組合」ではなく「国民健康保険組合」でよろしいでしょうか。 ご主人のお父様(質問者様の義父、ということでしょうか)が勤務歯科医であれば前者、開業歯科医であれば後者です。 国民健康保険には扶養という概念はなく、世帯員全員が個別に加入する制度です。したがって、諸手続は原則質問者様と娘様のご本人が組合に対して行うことになります。 いっぽう健康保険には扶養という概念があり、扶養される者について異動があれば、扶養する者がその雇用主経由で(今回の件では)組合に手続を要します。 したがって、その場合旦那様のお父様がどなたかに委任しない限り、手続は旦那様のお父様が行うことになります。 ただ、悪意をもって組合職員が吹聴でもしない限り、手続そのものから他の同業歯科医へ知れるという可能性は極めて低いでしょう。 ※住民票の件は専門外につき割愛させていただきます。

hisa512
質問者

補足

ありがとうございます。保険証には(国民健康保険被保険者証)と書いてます。(組合員指名)のところに義理の父の名前が書いてあったので、てっきりり義理の父の扶養に入ってると思ってました。以前旦那に私はあなたの扶養ですかと訪ねたら、あんたを扶養にしてないと言われ、それっきりでお恥ずかしい話色々事情がありまして、答えてもらえませんでした。義理の父は開業医です。 旦那と一緒に住むとき、住民票の手続きは役所で自分でしましたが、保険証は、旦那の親がやってくれて自宅に送られてきた商です。旦那との同居期間が1年もたっておらず、義理のお父さんの顔を潰しては行けないと思いしかも誰にも相談できず、ここで相談させていただきました。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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