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著作権について質問です。

小学校教諭をしています。 (1)集中力が持続せず,授業に参加できない児童がおり、児童が集中できるようにその児童が興味のあるキャラクターを使って集中力の向上を図りたいと考えています。 しかし、本来の授業とは関係のないプリント集を作ることになるのですがその場合は著作権の侵害に当たりますか? (2)児童が家庭学習の習慣がつくように,自習用のプリント集を作りたいと思います。表紙に既存のキャラクターを使うことは,著作権侵害に当たりますか?  ・授業では,使いません。  ・興味を引けるように,敵キャラをやっつけていき(問題を解く)だんだん敵が強くなるような(難しくなる)問題集を考えています。

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  • b4ea0718
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回答No.1

著作権法の第35条には下記の様になっています。しかし、最近では外部からのクレーム等もありますので、著作権者から使用可能な許可を直接貰ったとしても利用する場合は、教頭等に相談して”学校”としてその様な教材を使うか否か姿勢を決めて下さい。 教育機関での使用についても、過去に著作権者からクレーム等がきたり裁判になった事例はあります。ですので、”学校”として今回使われる教材についてどう対処するのかを良く話し合って下さい。 また、同法第30条~第50条までが、著作権の及ぶ範囲について定められています。特に、同法第33条~38条に教育機関における複製等の記載されていますので、合わせて知識として読んでおくと良いと思います。 (学校その他の教育機関における複製等) 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 2  公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/gakko_chosakuken.pdf
333hiroshi
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございます。