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写真コンテストに応募するときは

要項には例えばこのような文章が記載されています。 「作品に使用される肖像は、権利者から事前に使用承諾を得た物であるとする。」 と言うことは、とっさに起きた出来事を人物を主題にして撮影した場合(例えば事件性のある物だったり)、その出来事が終了してから、その人に歩み寄り、「この写真を作品として出品してもよろしいですか?」と一言声をかけなければいけないのでしょうか?もしそうだとしたら、反対されたらそれでおしまいだし、表現が制限されはしないでしょうか? また、「作品として出品してもよろしいですか?」と聞いても成功率は下がっていくと思うのですが、「写真を撮らせて頂けますか?」と聞いて承諾を得ただけでは上記の「作品に使用される肖像は、権利者から事前に使用承諾を得た物であるとする。」に該当するのでしょうか? 経験のある方、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • capelatta
  • ベストアンサー率53% (292/541)
回答No.2

私もたまに挑戦しますが。。。 私の場合、明らかに特定の人物を主題にした作品の場合は本人に承諾を取ります。 例えばポートレートとか、スナップでも売り子のおねーさんとか。 軽く世間話でもしながら、事情を説明すれば良いのではないでしょうか。 まずは自分を知ってもらう事が承諾を貰うコツだと思いますが。 その方が、自然な表情で写ってくれますし。 まぁ、後でクレームが出たら素直に取り下げるだけです。 いままでそんな事は無かったですが。 でも、街中のとっさのスナップでは承諾を得るのは無理でしょう。 私的な考えでは、風景の一部と考えますが。 お祭りの写真などは、その際たるものですね。 承諾取るなんて不可能でしょう? それでも世の中、お祭りを題材にした写真はたくさんフォトコンに出てますよね。 もちろん、スナップでも個人や団体の名誉を著しく下げるような内容の写真はだめですよ。 要はケースバイケースで、良識ある判断を望まれているのだと思います。

tic2332
質問者

お礼

>私的な考えでは、風景の一部と考えますが。 一年ほど前、友達が実家に帰って川遊びをしている写真が某カメラ雑誌に偶然掲載されたことがあります。本人は写されてることに気付いてはいませんでしたが…その作者は友達を風景と見なして応募したのですね。 でも、友達もただ驚いただけで怒りはしませんでした。それが極プライベートな写真なら訴えていたのではないでしょうか。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

肖像権については法律に記載がないようです。 一般的には ・無断で写真を撮影されることを拒む権利 ・撮影された肖像を無断で公表されることを拒む権利 ・肖像を広告などの商用に無断で使用されることを拒む権利 のことのようです。 「作品に使用される肖像は、権利者から事前に使用承諾を得た物であるとする。」との一文は、応募者に注意を促すとともに、肖像権に絡むトラブルに主催者が巻き込まれないようにする意味合いもあると思います。 私の場合は個人を撮影することが多いので、撮影は撮る側と取られる側の関係を作っていくことから始まると考えいます。 「写真を撮らせて頂けますか?」「作品として出品してもよろしいですか?」というのは、関係作りの延長線上にあると思います。 今まで、「写真を撮らせて頂けますか?」といって断られたのが一回、「作品として出品してもよろしいですか?」と言って断られたことはありません。 個人を対象とした撮影なら上記のようなことが可能ですが、街角のスナップ撮影で多人数の人に承諾を得るのは、事実上無理だと思います。

回答No.4

伝聞ですが、と、一応お断りした上で...  お祭りなど、誰でも自由に出入り出来るイベントなどの場合は、写真を撮られることは暗黙の了承があるので肖像権の侵害にはならないそうです。  ただ、ポートレート的に特定個人を撮る場合は本人の許諾が必要でしょう。街角でスナップする場合もプロの方は、使用目的や連絡先を明記した使用許諾のお願い(問題がある場合は*日以内に連絡下さい、というような)カードを被写体になった人に渡すと聞いています。

  • siyuno_o
  • ベストアンサー率26% (135/510)
回答No.3

>「この写真を作品として出品してもよろしいですか?」と一言声をかけなければいけないのでしょうか?もしそうだとしたら、反対されたらそれでおしまいだし、表現が制限されはしないでしょうか? 反対されれば、おしまいです 肖像権を、侵害出来る程表現の自由は、認められてないと思います >「写真を撮らせて頂けますか?」と聞いて承諾を得ただけでは上記の「作品に使用される肖像は、権利者から事前に使用承諾を得た物であるとする。」に該当するのでしょうか? 駄目だと思います ただ撮影の許可を、受けただけで、公にすることとは、違うので、公にするときは、使い道を、説明する義務が、有ります もし応募時の義務違反が分かれば、入選取り消しは、当然 ブラックリストにも載るでしょう 一寸オーバーですが、損害賠償の対象にもなりかねません 私は、無断で使われたときには、その出版社に、抗議します ただ多くの場合、侵害された人が、気付かない場合が殆どだと思います また、気付いても抗議までする人は、まれでしょう でも写真好きの私としては、カメラマン(人)としてのマナーは、守って欲しいです 無断で、撮影されるだけでも良い気持ちは、しません その上無断使用などもってのほか

tic2332
質問者

お礼

あるコンテストの審査員の方が昔取った子供の写真を広告に使おうとしてその写っている子と連絡を取ったらしいのですが、二人は承諾を得たのにもう一人がどうしても見つからず断念したそうです。 やはりそのような問題はしっかり解決していきたいと思います。

回答No.1

私もコンテスト応募することがあります。 使用承諾に付いては、一応、気にかけています。 ただ、私の場合、被写体が建物だったりする場合がほとんどですので、実質問題として、いちいちその所有者に許可をとることもできないので・・・ >「作品に使用される肖像は、権利者から事前に使用承諾を得た物であるとする。」 確かにtic2332さんの言われるとおり、その場でいちいち許可をとって、写す必要があるのでしょうが・・・ この文言は、出版社としては、「あとで肖像権等で被写体の権利者と揉めても、うちは一切責任外ですよ」と主張できるための、ストッパー的なものだと、わたし的には考えています。 とは言え、あまりそのようなことで、被写体の権利者とは揉めたくないのは、当然と言えば当然ですから、明らかに人物が特定できてしまう作品はコンテストに出さないか、もしくは、口頭で許可をとるように、私は心がけています。 まぁしかし、厳密に言えば、文書を交わして許可をとらないと法律的には効力を発揮しないと思いますよ。 あとで、そんなこと許可した覚えはないと、肖像権を行使されればそれまでですから・・・

tic2332
質問者

お礼

回答ありがとうございます。建物にもそのようなのがあるみたいですね。友達が一度ビルを撮影していて止められたということがあったそうです。 後々代表作品としてその写真の自分的ランクが上がってきた場合許可を取っていないとつかえなそうですね。

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