※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:動機付け指導、どうして対象外と、なったか?)
動機付け指導、なぜ対象外になったのか?
このQ&Aのポイント
今年度の特定健診で「メタボの疑いあり」だと判明したが、血圧で引っかかっていて飲み薬で治療しているため、動機付け指導の対象外になった。
動機付け指導の対象外になる理由は、主に血圧病や他の病気を患っていて飲み薬で治療しているため。
血圧以外の病気については具体的な情報は提供されていない。
「5月27日、私は42歳の誕生日を利用して、地元の市による、国民健康保険(市区町村国保)加入者を対象にした特定健診を、委託先である、かかりつけ内科医院で受けた。
その結果、院長先生からは…。
「体重は、68kgと、特定健診の対象の前の年、約4年前の5月、胃腸の持病での定期受診時点よりは、最高で7kg前後は痩せてるけれど、ウエストが78cmなので、恐らく今年も、「メタボの疑いある」により、動機付け指導の対象者として、引っかかるのは、間違い無い。
市役所で、国民健康保険の加入者の特定健診も、国民健康保険担当課 が担当してるので、恐らく、「メタボの疑いある」と、書いてる通知書と、動機付け指導の受診券を兼ねた書類が、大体受診日の約3ヶ月~3ヶ月半前後、恐らく9月の敬老の日前後迄には、郵送されて来ると思うので、もし郵送あれば、僕に相談せず、直接動機付け指導も込みの委託先の病院で、受診して下さい」的な 内容で、仮の結果説明を兼ねた、指示を受けたので、 9月に入って待っていた。
これが、9月の敬老の日の連休明けになっても、郵送されて来ないので不審に思い、地元の市役所の国民健康保険担当課 に電話連絡して、動機付け指導担当の職員さんに、問合せた時」に、なります。
担当の職員さんから…。
「受診された、かかりつけ内科医院から、届いた受診票に、医師の意見欄がありまして、院長先生は、「母親が、約10年前に高血圧を拗らせて、脳内出血で倒れていて、重度の級の身体障害者になってしまってる等、母親側が血圧が高い家系である。
特定健診の対象になる、前の年となる、約4年前の5月、胃腸の持病での定期受診以降、定期受診の度は、体重測定と血圧測定してるが、その血圧測定について、去年の9月の定期受診での測定の際。
今迄の数値と、合わせて見たら、40歳代前半にしては、高血圧で無いが、血圧が高めなのが心配な状況なので、 血圧を下げる飲み薬も、追加で処方したので、現在に至る」的な内容で、書いてます。
その為、ウチの市による、「特定健診を、受けていて、動機付け指導の対象になるが、血圧等3つの病気を、何れか又は全て、患っていて、飲み薬での治療してる方は、動機付け指導の対象外になる」条件に、該当する事になりましたので、今年度は対象外になります。
来年度以降も、もし同じ状況であれば、対象外になりますが、もし逆にですが、総合病院なら主治医の先生、専門医院にせよ、かかりつけ医院 の院長先生が、「病気が落ち着いてるので、飲み薬での治療は不要とし、経過観察とする」状況と、診断した後で、特定健診を受けて、「メタボであるか、メタボの疑いあるので、動機付け指導が必要」と、判断が出ればなら、再び動機付け指導の対象者と、なります。
ご心配である、「今年度の特定健診、結果としては、メタボであるか、メタボの疑いあるか?」については、確かに仰る様に、「メタボの疑いあり」に、なります」的な内容で、説明は受けました。
ただ、更なる詳しい説明は、用事で出向いてた場所から、手元の携帯電話により、電話連絡で問合せてたので、 聞きませんでした。
そこで、前触れが長くなってしまったが、質問したいのは…。
「私は、今年度の特定健診では結局、「メタボの疑いありなので、本来なら、動機付け指導の対象者だけど、血圧で引っ掛かっていて、飲み薬での治療してるので、動機付け指導の対象外になるが、もし「飲み薬の処方が、不要になる程、症状が落ち着いてる」と、医師の診断あって、それ以降に特定健診を受けて、「メタボの疑いあり」と、判断が出ればなら、再び動機付け指導の対象者となる」と、判明した事になる。
血圧等、3つの病気を患っていて、飲み薬による治療してたら、動機付け指導の対象外になるのは、主にどう言う理由からか?
又、血圧以外で、患っていて飲み薬の治療してたら、動機付け指導の対象外になる、もう2つの病気だが、それぞれ何と言う、病気なのか?」に、なります。
お礼
詳しい回答、有難うございます。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。