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軽自動車

軽自動車でトレーラーのけん引をしているが、合法的に、改造申請が出来ますか、出来るなら改造をしたいのですが、宜しくお願い致します

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

軽自動車で、トレーラーの牽引ができないという決まりはありません。 牽引に必要な機器(ヒッチメンバーや、ピントルフッなど)を取り付けて、灯火類の電源供給ができる様にしてある事。 車検証にトレーラーの形式などを登録もしくは、牽引最大能力などを記載してもらう事。 記載事項のみですから、改造申請ではありません。 ヒッチメンバーは、特定のものになるので、木構造変更などの対象になりません。 トレーラー側に、親車の形式記載などが必要です。 ただ、どちらにしても、親車の規格に対して、牽引される車の規格などが絡みます。 法律で、親車の重量、エンジン出力、ブレーキ能力、駐車ブレーキ能力などに合って居ないトレーラーを引く事はできません。 その決まりに入っているかの確認です。 牽引側の車両が、条件を満たさなければ牽引は認められませんからね。 問題になるのは上に書いた、 ・エンジン出力(坂を登れないんじゃ話になりませんので)  2WDと4WDで計算方法が変わります。 ・ブレーキ能力(止まれないんじゃ話になりません。トレーラー側に走行ブレーキが付いていれば別ですが。) ・駐車ブレーキ能力(トレーラー側にブレーキがあっても、解除している時に動いたら話になりません。) これらが、トレーラの最大積載時の能力に合っていないと何をやってもダメです。 ブレーキ力に関しては、ブレーキの試験装置で実測で測定したものが、メーカー提出値より上回っていれば、許可されます。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>軽自動車でトレーラーのけん引をしているが、合法的に、改造申請が出来ますか、 可能ですが、車種次第です。

参考URL:
http://sorex.co.jp/products/trailer/taiou.html