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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:20歳の娘が30万円のエステ契約って酷くないですか)

20歳の娘が30万円のエステ契約!酷すぎる事実に驚き!

このQ&Aのポイント
  • 20歳の娘が友達の紹介でエステに通い始め、30万円の契約を結んだことが判明。
  • 契約内容と実際の認識には大きな差があり、支払い総額は35万円にもなっていた。
  • 娘の未成年時代の学生ステータスを考慮しないまま、適切な説明もなく契約させるのは過酷すぎる。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#228784
noname#228784
回答No.2

(・ω・;)あらあら… 大変ですね。 お嬢さんは、きっと反省されていらっしゃる事でしょうね。 ついでと言ってはなんですが、 後の手続きも御自身で始末をつけられるように 教えてあげて下さい。 【 国民消費生活センター 】へ相談するか (消費生活センターで、納得のいく回答やアドバイスが得られなかったら) 【 市役所の無料法律相談 】(市の広報や、ネットで検索)を利用するよう勧めましょう。 弁護士による役所の無料法律相談は、予約が必要な事が多いようです。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ を見ておくのも良いですね。 もちろん、もう20歳なのですから その手続きは全てお嬢さんお一人で行う事が、今後の御本人のためになります。 (別の観点からの教育的配慮で、お嬢さん自身が情報を自力で見つけるまで 親からは相談場所の助言などしないで、 7万円の支払い(社会勉強代?)を本人のバイト等の収入から完済するまで 生温かく見守るのも悪くはないかもしれませんが・・・。^^;)

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/
juneco45
質問者

補足

そうですね。 国民センターには相談してみようと思います。 たぶん成人での契約ですから、安易な契約をした娘が悪いことになるのでしょうね。 ネットを見てみたら同じような二十歳がゴロゴロしてるみたいです。 今回は自力で勉強代として7万は払ってもらいます。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.4

金融業です。 「契約期間1年で支払い期間が2年」とおっしゃっている辺りで、ローンの支払いについて親御さんも理解されていないと感じました。 疑心暗鬼になる気持ちもわかるので愚痴としてならいいのですが…(新車で事故れば似たような愚痴は出るのが普通でしょうし) 契約として説明しますと、月額にして毎月お店に払うのと、ローンで支払うのとは全く違います。 同じ1年で支払いたい場合は倍額程度になりますから、払いやすい辺りで2年なのでしょう。 お店とローン会社間の契約にもよりますが恐らく1年でもできたと思います。 長くすれば金利が増え、月々が安くなるのが基本の考え方になります。 どうされるのかは使う方次第ですね。 ローンの会社が一般的な会社ならば、契約の際に全く説明無しというのはあり得ません。 例えお店が肝心の話をはしょったとしても、契約の期間から回数、月々の金額に至るまでしつこい位全てを確認します。 ただ違約金というのは、自分がエステ店には携わってないせいか聞いたことはありません。 ローンはキャンセルできるのなら終わりですので、店側が取っているものと思われます。 ちなみに個人的にはエステは絶対行かないように言いますね。 お肌は綺麗になるみたいですけど、とにかく契約ごとが胡散臭いので。 エステに限らず予約で来店する場所は病院以外危ないと思っていいです。 念のためクーリングオフが可能かどうかご確認下さい。 期間内であれば、向こうが応じるのを待つ必要はありません。 違約金に関しては別でお調べになるといいと思います。法律カテゴリも詳しい方がいらっしゃるでしょう。

回答No.3

違法ではないのであれば、成人している以上、安易に契約をした娘さんがすべて悪いです

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

酷い当然、それだから保護者様必要と、言っては、みましたが”今年から”お盆玉ネ・・・ #心臓が、止まりそう・・・

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