自転車の携帯ながら運転について
http://okwave.jp/qa/q8824583.html の質問の続きです。
(私)>3:スマホ・携帯を見ながらの運転 2008年の道路交通法改正で、自動車だけでなく自転車に乗る際も、運転中の携帯電話の使用は禁止されていますので、スマホ・携帯を見ながらの自転車運転はやめましょう。
(回答者)これは大嘘です。
道路交通法では、自動車又は原動機付自転車に限定されており、携帯ながら自転車は対象外です。
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装 置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話のた めに使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
(私)>また、2012年4月以降は、多くの都道府県の条例で罰則規定が設けられる傾向にあります。たとえば東京ですと、自転車に乗っている時に携帯を使用すると5万円以下の罰金が科せられます(東京都道路交通規則)。
残念ながら、三人乗り自転車騒動に紛れ込ませて、本来、各自治体の実情に合わせて定められる筈の道路交通規則で、全国一斉に禁止された筈です。
これは、地方公安委員会の独立性を揺るがし、国会を軽視する警察庁の暴挙です。
この件も私が「大嘘吐き」と言われていますが、そうなのでしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。詳細なサイトで、助かりました。色々と詳しく教えていただいて、本当に分かりやすかったです。