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生活保護

親が生活保護で、家を出たいのに娘がいなくなると家賃が足りなくなって引っ越さなければいけないという理由で離れることはできません。 他県に出稼ぎに行った場合のバイト代から控除されるものに他県での家賃などは入りませんか?

みんなの回答

  • skp026
  • ベストアンサー率45% (1010/2238)
回答No.2

>>家を出たいのに娘がいなくなると家賃が足りなくなって引っ越さなければいけないという理由で離れることはできません。 お役所てきには自立して欲しいはずなので、 どのような対策があるか福祉事務所に 相談すると良いと思います。 例えば、二人住まいから親の一人住まいになるとして、 親の引っ越し費用などは全てでる可能性があります。 (敷金礼金運送費など) これは、質問主さんが自立するので、 毎月分の費用が減り、引っ越し費用を出しても、 全体的に削減できる可能性が高く、 また、福祉事務所は自立に直結する支援は、 強めにする傾向があるからです。 その分、就職先については強めに干渉するかもしれないです。 就職に失敗し実家に戻られることを嫌うからです。 その際、役所の成功例を聞かされるのは仕方ないです。 住み込みだとか、期間工だとか、 収入高めで、住居費安いものです。 相談する上での心構えは、 「役人は自分(質問主さん)を助けたいわけではなく、必要な書類を正しく作りたいだけ」 です。 助けたいって気持ちがあったとしても、 膨大に仕事がありますし、 支援できることは正しく作成された書類に依存しますから、 しかたのないことのようです。 ほぼ間違いなく、質問主さんは、福祉事務所の人の対応に、 怒りをおぼえるはずです。 それもまた仕方ないことなのです。 怒っても良いです。 重要なのは福祉事務所の人は、人と思わず、 書類自動作成機と思って、 怒りがわきでても、その場で決定はしないことです。 冷静になれば、良い使い方が思い付きやすいです。 はやく自立できるといいですね。 頑張ってください。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

『親が生活保護で、家を出たいのに娘がいなくなると家賃が足りなくなって引っ越さなければいけないという理由で離れることはできません。』 これは、市町村が判断することですから、「私が働きに出るために別居したいのですが、その場合でも住める住宅は家賃補助に応じて転居しなければならないのですか」と役所に問い合わせに行ったほうが早いです。 親としては、いつまでも娘を手元に置いておきたいから、一人暮らしさせるための知恵を使おうとは思わないので、役所に判断してもらうのが一番ご自身のためになります。