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労災での通院交通費
通院は車ですがキロあたりいくらもらえるのですか? もらえるのは往復分の交通費ですか?
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車での通院の場合、1キロあたり37円です。(往復分もらえます) 以下、条件などについては、関係するサイトから引用します。 http://www.joshrc.org/~open/files2008/20081030-001.pdf 【質問】 通院費の請求は可能ですか? 【回答】 労災保険の療養(補償)給付の範囲には、「移送費」があります。 この「移送費」の範囲について説明しますと、 (1) 災害現場等から医療機関への移送費用。 この移送には、入院の必要が生じて自宅等から医療機関へ移送する費用も含まれます。 (2) 医師又は、労働基準監督署の指示による転医又は、退院による移送費用。 (3) 通院(平成20年11月1日改正)(平20.10.30 基発第1030001号 厚生労働省労働基準局長通知) ・ 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む。以下 同じ。)内に存在する当該傷病の診療に適した労災病院又は労災指定医療機関(以下「労災指定医療機関等」という。)への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。 ・ 傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等が存在しない場合、又は交通事情等の状況から傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内の当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院の方が利便性が高いと認められる場合における傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。 ・ 傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル未満の通院であっても、傷病労働者の傷病の症状の状態からみて、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院。 ・ 労働基準監督署長が診察を受けることを勧告した医療機関への通院。 参考 ※平成20年11月1日改正前 ・ 住居・勤務先から約4Kmの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関へ通院する場合の通院であって、交通機関の利用距離が片道2Km超える通院。 ・ 住居・勤務先から約4Kmの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関がないために4Kmを超える最寄りの指定医療機関への通院。 ・ 労働基準監督署長が診察を受けることを勧告した医療機関への通院。 とされています。 上記の(3)通院の要件に該当する場合に療養の費用として請求できます。 但し、最寄りに傷病の診療に適した労災指定医療機関が有るにも拘わらず、自己の判断で選択したような場合は、これに該当しません。 特に、都市部の場合、勤務先・自宅周辺に通院費用を要さない指定医療機関が有ると思われますので通院費用の請求には注意が必要です。 ※補足 非労災指定医療機関等に係る通院費の取扱いについて(平成20年10月30日 基労補発第1030001号) 非労災指定医療機関及び柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の施術所に係る通院費についても、労災指定医療機関等に係る通院費に準じて取り扱うものとする。 労災保険法第13条第3項で、『政府は、第1項の療養の給付(労災指定医療機関での受診)をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。』としております。 費用の請求方法ですが、 『療養(補償)給付たる療養の費用請求書』の移送費欄に区間・金額等を記し、領収書を添付して労働基準監督署へ請求します。 医師の指示による移送については、『療養(補償)給付たる療養の費用請求書』の「傷病の経過の概要」欄に指示を行った旨を記載してもらって下さい。 尚、移送(通院)手段が鉄道・バス等の運賃で領収書がもらえないような場合は、診療日数から算定できますので領収書の添付は必要ありません。 判断が微妙な場合は、予め会社所在地を管轄する労働基準監督署労災保険課へお問い合わせ下さい。 http://rousai.sr-serve.jp/faqrousai.php?&faq=10#10 【質問】 自家用車での通院費用は、支給されますか。 【回答】 労災保険における傷病労働者の移送(通院を含む。以下同じ) が、自家用自動車を使用して行われた場合に要した費用につ いては、次に定めるところにより支給することとする。(昭和53・7・6 基発第386号) 1.支給対象 基準通達の記の一の各号に掲げる移送(回答者注:上記規定の移送費のこと)が、自家用自動車を使用して行われた場合であって、当該移送に要した費用を負担する傷病労働者とする。 ただし、傷病労働者の所属する事業場の所有する車両を使用して行われた移送であることが明らかな場合は、本取扱いによる支給対象から除外することとする。 2.支給額 移送費として支給する費用は、当該傷病労働者の移送に要したと認められる距離 (その距離に1キロメートル未満の端数が生じた場合には、切り上げること。) に応じて、走行1キロメートルにつき37円で算定した額とする。 3.経路 経路の算定は、当該地域の地理的条件にてらしてみて最も合理的と認められる経路及びキロ数による。 4.費用の請求 費用の請求は、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」により、所轄労働基準監督署へ請求させることとする。
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- hiro_redsun
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当方も労災で2年半入院、通院しましたが、交通費は支給されませんでした。
お礼
ありがとうございました
お礼
詳しくありがとうございます