労災認定後の通院について
4週間ほど前に、夫が勤務中の事故で怪我をし入院しました。
指先を切断してしまい、救急搬送された病院で接合手術を受け、そのまま入院になりました。
その病院が、自宅から約30km離れた場所にあり、退院後は週2回程度の通院が必要と言われたのですが、電車などの交通機関を利用して1時間半ほど掛る上、大学病院なので待ち時間も長くなるため、通院の日は仕事を休まざるを得なくなります。
それを担当医に相談したところ、自宅近くの病院に経過観察のため週2回の通院をし、検査などのため月2回は入院中の病院に通院するようにと言われました。
そこで、以下の点について教えていただきたく質問させていただきました。
1.2か所の病院に通院する場合、労災の医療費の請求はどのように方法でするのでしょうか。
入院中の病院は労災指定病院で、すでに会社からもらった用紙を病院に提出済みです。
2.交通費についてなのですが、通院費の請求ができるのは、2km以上離れた病院で、同一市町村という決まりがあるみたいですが、同一市町村という部分に該当しません。
さらに、隣接した市町村でもありません。
電車を乗り換え、そこからさらにバスに乗らないとならず、往復で1000円ほど交通費が掛かります。
医師から通院を指示された場合は、適応範囲内になるのでしょうか。
3.通院のために働けなかった時間分は、労災による休業補償のようなものがあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
お礼
詳しくありがとうございます