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働けない間の生活費、子供面会

元旦那との間に5歳の子供がいます。彼は子供の事を考えて将来的に戻りたいと言っていました。そして二人目を作ろうと2人で話しあい妊娠しました。 それなのに「家庭を持つのがめんどくさい結婚は二度としたくない!が認知もするし働けない間の生活費養育費は払っていく」と言っていました。 が、中期になり「おろしてくれ」と言われました。理由は私が働けない間の生活費が払えない。でした 悩んで貯金を崩してでも産もうと思い伝えると 彼は産まれたら認知をして養育費は払うから会わせろと言っています。 今私はシングルマザーで切迫流産の中仕事ができません。 最初言っていたとおり働けない間の生活費はもらえないのでしょうか? おろせと言った相手に子供をあわせなくてはいけないのでしょうか? ちなみに認知はしてもらって養育費ももらうつもりです。 元旦那の事だから途中で払わなくなると思い養育費調停する!というと断固拒否されました。ちなみに自営業で稼いでいるのに税金対策で少なく申告してるから調停したら養育費も少ないからな!めんどくせー事するな!と言われました。支払わなくなったら調停するつもりです。 私は再婚するつもりで2人で話しあって妊娠したのに結婚もしたくないし子供はたまに会いたいだけで育てたくもない預けられたくもない。だけど父親として養育費は払ってるから義務はこなしてると言われ 14週の今になってお金も必要以上払いたくないから中絶しろでも産むなら養育費払うから会わせろってムシがよすぎだと思って納豆できません。 無知な為頭がいっぱいで全てにおいてどうすれば良いのかわかりません。意見を聞かせてください

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

まず、出産した後は、認知をさせて養育費の請求をしてください。相手が認知を拒んだら、調停等の手続きでまず認知をさせ、その後養育費を決めます。 出産までの生活費ですが、夫婦ではないので、婚姻費用の請求はできません。他方、再婚するという約束で子供まで作ったのですから、不当な婚約破棄に対する慰謝料の請求はできるのではないかと思われます。 弁護士に相談し(法テラスを利用すればいいでしょう)、一緒にやっていった方がいいと思います。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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